(農業者年金の保険料の免除等の特例)第二条独立行政法人農業者年金基金は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延により重大な被害を受けた農業者年金の被保険者から申出があった場合において、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるときは、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるに至った月から当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認められなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び同法第四十七条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。2農業者年金の被保険者又は被保険者であった者(農業者老齢年金及び特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。この場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、先に経過した月の分から順次行うものとする。3前項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額とする。4第二項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。5特例免除期間(第一項の規定により農業者年金の保険料を納付することを要しないものとされた期間(前項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除く。)をいう。)は、独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項第一号及び第二項(同法附則第三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項第一号の規定の保険料納付済期間等に算入する。この場合における同法第三十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「合算した期間」とあるのは、「合算した期間に特例免除期間(口蹄疫対策特別措置法施行令(平成二十二年政令第百四十六号)第二条第五項に規定する特例免除期間をいう。)を加えた期間」とする。
(経過措置)第三条法の失効前に第二条第一項の規定により農業者年金の保険料を納付することを要しないものとされた者については、法第二十一条の規定は、法附則第二条の規定にかかわらず、同条に規定する日後も、なおその効力を有する。2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる法第二十一条の規定の適用については、第二条第二項から第五項までの規定は、法附則第二条に規定する日後も、なおその効力を有する。