平成二十二年政令第百八十三号
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令
内閣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第一項並びに第八条第一項第一号及び第四項第一号、同法第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第四十二条第二項、第四十七条第一項及び第五十一条第四項並びにエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十八条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。