(国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物)第一条脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一学校二老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設三病院又は診療所四体育館、水泳場その他これらに類する運動施設五図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設六車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの七高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所
(国有試験研究施設の減額使用)第三条法第二十一条の国有の試験研究施設は、消防庁消防大学校の試験研究施設とする。2前項に規定する国有の試験研究施設は、法第二条第二項に規定する公共建築物に係る同条第四項に規定する建築用木材の生産に関する試験研究で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると農林水産大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。3農林水産大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。4第二項の規定による認定に関し必要な手続は、農林水産省令で定める。