(ねずみ等の駆除等の実施の方法)第一条口蹄疫対策特別措置法(以下「法」という。)第十七条の消毒又は駆除の実施については、次に掲げる基準に従い行うものとする。一対象となる場所の状況、口蹄てい疫の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒又は駆除の実施が可能である方法により行うこと。二消毒又は駆除を実施する者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。三必要に応じ家畜防疫員の技術的指導、助言等を求めること。