(所持の許可の申請)第一条クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による所持許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第六条各号に該当しないことを説明した書面二申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書
(法第六条第四号の経済産業省令で定める者)第一条の二法第六条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害によりクラスター弾等の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(承継の届出)第五条法第十三条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第五による許可所持者地位承継届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一法第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第六による許可所持者相続同意証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書二法第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第七による許可所持者相続証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書三法第十三条第一項の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書
(帳簿の記載事項)第七条法第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一クラスター弾等(法第二条第一項のクラスター弾等をいう。以下同じ。)の型式及び数量二クラスター弾等の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減したクラスター弾等の型式及び数量2法第十五条第二項の規定による前項に規定する事項を記載した帳簿の保存期間は、許可に係るクラスター弾等を所持することとなった日から当該許可に係るクラスター弾等の全部を所持しないこととなった日から起算して五年を経過する日までの間とする。
(報告)第八条法第五条の規定による許可所持者は、前条の記載事項を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について集計し、法第十六条第一項の規定に基づき、当該期間の経過後五十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。