平成二十二年国土交通省令第三十六号
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)第十条の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令を次のように定める。