平成二十二年財務省・国土交通省令第三号
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)第三条第五項並びに第五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項第二号及び第十一項並びに国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(平成二十二年政令第百五十八号)第三条第一項、第三項及び第四項の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。