(一般旅券の発行に関する特例)
第二条外務大臣は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害の被災者であってその居住する住宅が滅失し、又は損壊した者として政令で定めるものが、発給を受けた一般旅券であって同日において現に有効なものを当該災害により紛失し、又は焼失した場合において、同日から平成二十五年三月三十一日までの間に国内において当該一般旅券(以下この項及び次項において「紛失旅券」という。)につき旅券法第十七条第一項から第三項までの規定による届出をし、かつ、この法律の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に国内において旅券法第三条の規定による発給の申請をするときは、同法第五条第一項の規定にかかわらず、月を単位とする五年以内の期間であってその満了の日が紛失旅券の有効期間満了の日以前の日であるものを有効期間とする一般旅券を発行することができる。
2外務大臣又は旅券法第三条第一項に規定する領事官は、前項の規定により発行された一般旅券であって五年を有効期間とするもの(当該一般旅券(以下この項において「五年特例旅券」という。)の発給を受けた被災者に対して同法第五条第四項の規定により発行された一般旅券であってその有効期間満了の日が当該五年特例旅券と同一であるものを含む。以下この項において「特例旅券」という。)の有効期間満了の日が当該特例旅券の発給を受けた被災者に係る紛失旅券の有効期間満了の日より一月以上前である場合において、当該被災者が同法第十一条第一号の規定に基づき同法第三条の規定による発給の申請をするとき又は当該特例旅券の有効期間が満了した後同条の規定による発給の申請をするときは、同法第五条第一項の規定にかかわらず、月を単位とする期間であってその満了の日が当該紛失旅券の有効期間満了の日以前の日であるものを有効期間とする一般旅券を発行することができる。
3前二項の規定により発行される一般旅券(以下「震災特例旅券」という。)は、前二項の申請をする者が震災特例旅券の発給を受けようとする旨を旅券法第三条第一項第一号の一般旅券発給申請書に記載して申請する場合に限り、発行することができる。
4外務大臣が行う震災特例旅券の発行に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。