平成二十三年政令第十五号
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令
内閣は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第七項後段(同法第六条第四項及び第七条第五項(同法第八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第八項(同法第六条第四項において準用する場合を含む。)、第十条、第十一条並びに第十七条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。