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平成二十三年政令第百五十六号

展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令

内閣は、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)第四条第一項及び第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(補償上限額)

第一条展覧会における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する補償上限額として政令で定める額は、九百五十億円とする。

(特定損害)

第二条法第四条第一項第一号の政令で定める損害は、地震若しくは噴火又はテロリズムの行為によって生じた損害とする。

(法第四条第一項各号の政令で定める額)

第三条法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億円とする。
2法第四条第一項第二号の政令で定める額は、一億円とする。

(業務の委託)

第四条文部科学大臣が法第十三条の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
一補償金の支払の請求の受付
二補償対象損害の額に関する調査
三前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの

附 則抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(補償上限額)
  • 第二条(特定損害)
  • 第三条(法第四条第一項各号の政令で定める額)
  • 第四条(業務の委託)
  • 附 則抄
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