(業務の委託)第四条文部科学大臣が法第十三条の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。一補償金の支払の請求の受付二補償対象損害の額に関する調査三前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの