(震災特例旅券の発行の対象となる被災者)第一条東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める被災者は、その居住する住宅について、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。
(都道府県が処理する事務)第二条法第二条第四項に規定する外務大臣が行う震災特例旅券(同条第三項に規定する震災特例旅券をいう。以下同じ。)の発行に関する事務のうち震災特例旅券の作成(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第七条の規定による電磁的方法による記録を含む。)の事務は、法第二条第四項の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、旅券法第三条第一項ただし書の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。3第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。