平成二十三年政令第二百九号
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令
内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第三項、第二十四条の六第二項及び第二十四条の二十第二項第一号ただし書、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第二項及び第六十一条第二項並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第四項、第三十三条第二項、第五十八条第三項第一号ただし書(同法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第七十六条第二項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。