一法第十一条第三号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
ロ鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ヘ水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
ト動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
チ再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヌ燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ル変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヲ石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ワ石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
カ石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
ヨガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
タ電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ソインターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ツ船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。)の製造、整備、運用及びリース取引に関する事業
ナ航空機の整備、改造、販売及びリース取引に関する事業
ム人その他の生物に由来するものを原材料とする医薬品の開発及び製造に関する事業
ウ動植物に由来する有機物を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、ワに規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
ヰ電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)の製造に関する事業
ノ半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業
オ廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
二法第十一条第三号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
イ我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に必要不可欠な原材料及び装置の安定的な供給の確保を図る上で必要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業
ロ一定の地域において行われる事業であって、新たな技術若しくは高度な技術(当該地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術をいう。)又は新たな事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を利用するもの