基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象国共済組合員、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び口蹄疫特例措置対象私学共済加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第一条第三項及び第七項 | 健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第一条第三項及び第七項 |
基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一条第四項において準用する同条第三項及び同条第九項 | 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一条第四項において準用する同条第三項及び同条第九項 |
基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 船員保険法施行令第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二条第二項及び第五項 | 船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二条第二項及び第五項 |
基準日において口蹄疫特例措置対象国共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者又はその被扶養者(口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三条第三項及び第六項 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三条第三項及び第六項 |
基準日において口蹄疫特例措置対象自衛官等である者 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項並びに第四条第二項 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項並びに第三条第三項及び第六項 |
基準日において口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養者である者 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五条第二項及び第五項 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五条第二項及び第五項 |
基準日において口蹄疫特例措置対象私学共済加入者である者又はその被扶養者である者 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六条第二項及び第五項 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六条第二項及び第五項 |
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者 | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項並びに前条第三項、第六項及び第七項 | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに前条第三項、第六項及び第七項 |