東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十六項に規定する介護療養施設サービスを提供することができることについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の政令で定める日は、平成二十七年八月三十一日とする。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、第九号及び第十号を削り、第十一号を第八号とし、第十二号を第九号とし、第十三号を第十号とし、第十四号及び第十五号を削り、第十六号を第十一号とし、第十七号から第二十三号までを五号ずつ繰り上げ、第二十四号を削り、第二十五号を第十九号とし、第二十六号を第二十号とし、第二十七号を第二十一号とする改正規定は、平成二十四年三月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第十七号を削り、第十八号を第十七号とし、第十九号を第十八号とし、第二十号を削り、第二十一号を第十九号とし、第二十二号を第二十号とし、第二十三号を第二十一号とし、第二十四号を削る改正規定は、平成二十四年九月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定及び本則中第一号から第九号までを削り、第十号を第一号とし、第十一号から第十七号までを九号ずつ繰り上げ、第十八号から第二十一号までを削る改正規定は、平成二十五年三月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定及び本則中「次に掲げるもの」を「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十六項に規定する介護療養施設サービスを提供することができること」に改め、本則各号を削る改正規定は、平成二十五年九月一日から施行する。