(入札への参加に係る手数料の額)第一条再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第七条第九項の政令で定める手数料の額は、法第六条の規定により提出する一の再生可能エネルギー発電事業計画につき九万円とする。
(認定の協議の相手方)第二条法第九条第五項の規定による協議は、同条第一項の認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電に利用されるバイオマス(法第二条第三項第五号に規定するバイオマスをいう。)が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める大臣にするものとする。一農林漁業有機物資源(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第一項に規定する農林漁業有機物資源をいう。以下この号において同じ。)農林水産大臣(農林漁業有機物資源が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四号において同じ。)である場合にあっては、農林水産大臣及び環境大臣)二食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項に規定する食品循環資源をいう。)農林水産大臣及び環境大臣三発生汚泥等(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十一条の二第一項に規定する発生汚泥等をいう。)及び建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物をいう。)国土交通大臣及び環境大臣四廃棄物(前三号に掲げるものに該当するものを除く。)環境大臣2前項の規定は、法第十条第四項において準用する法第九条第五項の規定による協議について準用する。
(権限の委任)第三条法第二十六条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。2法第二十六条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者若しくは同項第十一号の三に規定する配電事業者の供給区域又は同項第十三号に規定する特定送配電事業者の供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
(賦課金に係る特例)第四条法第三十七条第一項の政令で定める倍数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位(同項に規定する電気の使用に係る原単位をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の平均に八を乗じて得た数を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均で除して得た数を基準として経済産業大臣が定める数とする。2法第三十七条第一項の政令で定める量は、百万キロワット時とする。3法第三十七条第三項第二号の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。一法第三十七条第一項の規定による認定(以下この項において単に「認定」という。)を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業その他の経済産業省令で定める種類の事業(以下この項において「製造業等」という。)であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良なものとして経済産業省令で定める基準(以下この項において「優良基準」という。)に適合する場合百分の八十二認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合しない場合百分の四十三認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合する場合百分の四十四認定を受けた事業所について、その認定に係る事業が製造業等以外の事業であって、当該事業所において事業者が行っている電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況が優良基準に適合しない場合百分の二十
(施行期日)1この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令の廃止)2電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百五十七号)は、廃止する。
(適用)第二条この政令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(次条第一項において「新政令」という。)第二条第三項の規定は、平成二十九年度に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項の規定による認定(次条第一項において「新認定」という。)を受けた事業所についての賦課金から適用する。
(賦課金に係る特例に関する経過措置)第三条平成二十八年度に係る改正法第一条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項の規定による認定を受けた事業所が、平成二十九年度に係る新認定を受けた場合において、当該事業所が新政令第二条第三項第三号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「百分の四十」とあるのは、「百分の八十」とする。2前項の規定の適用を受けた事業所が、平成三十年度に係る改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十七条第一項の規定による認定を受けた場合において、当該事業所が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令第四条第三項第三号に該当する場合についての同号の規定の適用については、同号中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十」とする。