(法第十二条第三項の政令で定める法律)第一条特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二条第三項の政令で定める法律は、次のとおりとする。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)四国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)五地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)六高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
(医療に関する審査機関等)第二条法第十七条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。2法第十七条第一項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会が意見を述べる場合における同法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十七条第一項の規定に基づき意見を述べるため」とする。
(支払基金への資金の交付)第三条法第三十八条の規定により政府が社会保険診療報酬支払基金(附則第三条において「支払基金」という。)に交付する資金は、法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況及びその見込みを勘案して、交付するものとする。
(経過措置)第二条法の施行前に、法第二条第三項に規定する確定判決等(以下この条において「確定判決等」という。)において、法第二条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下この条において「特定B型肝炎ウイルス感染者」という。)に相当する者であることを証された者について、当該者又はその相続人に対して、国による損害の塡補として、法第六条第一項各号のいずれかの号に定める額に相当する額の金銭の支払があったときは、当該者を確定判決等において当該号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者とみなし、かつ、当該者又はその相続人は、法第三条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、法(第三条から第七条までを除く。)の規定を適用する。
(支払基金が法附則第四条に規定する長期借入金に係る債務を有する場合の特例)第三条法附則第四条第一項の規定により支払基金が長期借入金をした場合であって、当該長期借入金に係る債務を有するときにおける第三条の規定の適用については、同条中「附則第三条」とあるのは「以下この条及び附則第三条」と、「見込み」とあるのは「見込み並びに支払基金が有する法附則第四条第一項に規定する長期借入金に係る債務の状況」とする。