平成二十三年政令第四百九号
東日本大震災復興特別区域法施行令
内閣は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二条第三項第二号ニ、第四条第一項、第三十条第五項、第三十五条、第五十二条第一項、第五十三条第九項、第五十六条第八項、第六十四条第四項、第七十条第四項、第八十八条及び第八十九条並びに同法第二十一条の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、東日本大震災復興特別区域法第二十一条の規定により読み替えられた公営住宅法附則第十六項の規定により読み替えて適用する同法第四十四条第一項並びに東日本大震災復興特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)附則第三条第一項第一号及び第五号の規定に基づき、この政令を制定する。