(公表の方法)第一条特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第十条第二項の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用とする。ただし、インターネットの利用に代えて、公報に掲載する方法により公表することができる。
(電磁的方法)第一条の二法第十四条の七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的記録)第二条法第十四条の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの)第二条の二法第二十条第六号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ)第三条法第二十六条第三項の規定による事務の引継ぎは、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた特定非営利活動法人に係る法の規定に基づく事務について行うものとする。2都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の長は、所轄庁の変更を伴う定款の変更を認証したときは、遅滞なく、変更前の所轄庁に当該定款の変更を認証したことを通知するものとする。ただし、変更前の所轄庁が法第五十三条第三項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の都道府県知事であるときは、この限りでない。
(貸借対照表の公告)第三条の二法第二十八条の二第一項第三号に規定する措置であって内閣府令で定めるものは、第一条の二第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。2法第二十八条の二第一項第四号に規定する措置として内閣府令で定める方法は、当該特定非営利活動法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。3前項の方法による公告は、当該公告の開始後一年を経過する日までの間、継続してしなければならない。
(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)第四条法第四十五条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。二社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第十六条に規定する関係をいう。第八条及び第三十二条第一項第四号において同じ。)のある者を除く。)の数が二十人以上であること。
(総収入金額から控除されるもの)第五条法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一国の補助金等(法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する国の補助金等をいう。)二委託の対価としての収入で国等(法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する国等をいう。)から支払われるもの三法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分四資産の売却による収入で臨時的なもの五遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第七条第一号において同じ。)に相当する部分六実績判定期間(法第四十四条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの七寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金八休眠預金等交付金関係助成金(特定非営利活動促進法施行令(第二十五条において「令」という。)第二条第一項ただし書に規定する休眠預金等交付金関係助成金をいう。第六条及び第七条第四号において同じ。)
(同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)第六条法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定める金額は、同号イ(2)に規定する受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の百分の十(寄附者が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条各号に掲げる法人又は認定特定非営利活動法人である場合にあっては、受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額の百分の五十)に相当する金額とする。
(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)第七条法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。一受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額二実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額三寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金の額四休眠預金等交付金関係助成金の額の総額
(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)第八条法第四十五条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)第十条法第四十五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号イ、ロ、ハ又はニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(会員に類するもの)第十一条法第四十五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一当該申請に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等(法第四十五条第一項第二号イに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該申請に係る特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申請に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者二当該申請に係る特定非営利活動法人の役員
(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)第十二条法第四十五条第一項第二号イに規定する当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で内閣府令で定めるものは、当該申請に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申請に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。
(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)第十三条法第四十五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める活動は、次に掲げるものとする。一当該申請に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(法第四十五条第一項第二号イに規定する会員等をいう。以下同じ。)から得て行うもの二当該申請に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該申請に係る特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの三法別表第十九号に掲げる活動又は同表第二十号の規定により同表第十九号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県若しくは指定都市の条例で定める活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等又は認定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成
(特殊の関係)第十六条法第四十五条第一項第三号イ(1)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。一婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係二使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係三前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係
(特定の法人との関係)第十七条法第四十五条第一項第三号イ(2)に規定する内閣府令で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
(役員又は使用人である者との特殊の関係)第十八条法第四十五条第一項第三号イ(2)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、第十六条第二号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)第十九条法第四十五条第一項第三号イに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。
(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)第二十条法第四十五条第一項第三号ハの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。
(不適正な経理)第二十一条法第四十五条第一項第三号ニに規定する内閣府令で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。
(役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係)第二十二条法第四十五条第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める特殊の関係は、第十六条第二号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)第二十三条法第四十五条第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。一当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この項並びに第三十二条第一項第三号ロ及び第五号において同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。二役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。三役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。四営利を目的とした事業を行う者、法第四十五条第一項第四号イ(1)、(2)若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号イ(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)第二十四条法第四十五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(小規模法人に関する特例)第二十五条令第五条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、第四条各号に掲げるものとする。2令第五条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第五条第一号から第五号まで及び第八号に掲げるものとする。3令第五条第二項第二号に規定する内閣府令で定める寄附金の額は、第七条第一号及び第四号に掲げる金額とする。
(認定に関する意見聴取)第二十六条所轄庁が、法第四十七条第四号に掲げる事由の有無について、法第四十八条第二号に定める者の意見を聴くときは、当該申請に係る特定非営利活動法人から提出された滞納処分に係る国税又は地方税の納税証明書を示して行うものとする。
(所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等)第二十七条法第四十九条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、当該認定に係る特定非営利活動法人の次に掲げる事項とする。一名称二代表者の氏名三主たる事務所及び法第四十九条第三項の通知を受ける所轄庁以外の関係知事(同項に規定する所轄庁以外の関係知事をいう。以下同じ。)の管轄する区域内に所在するその他の事務所の所在場所及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他の連絡先四当該認定の有効期間2法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第一号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。
(認定の有効期間の更新の届出)第二十八条法第五十一条第五項において準用する法第四十九条第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定による同項第二号及び第三号に掲げる書類の提出は、様式第二号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。
(所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証の申請の添付書類)第三十条法第五十二条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。一法第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項第一号に規定する寄附者名簿その他の同項各号に掲げる添付書類の写し二認定に関する書類の写し三法第五十五条第一項の規定により所轄庁に提出した直近の法第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類の写し四法第五十五条第二項の規定により所轄庁に提出した直近の法第五十四条第三項の書類の写し
(定款の変更の通知等)第三十一条所轄庁は、法第五十三条第三項の通知をしようとするときは、当該認定特定非営利活動法人の第二十七条第一項各号に掲げる事項について通知するものとする。2法第五十三条第四項の規定による法第四十九条第四項各号に掲げる書類の提出は、様式第三号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。
(認定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)第三十二条法第五十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項二資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項三次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項イ収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引ロ役員等との取引四寄附者(当該認定特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日五役員等に対する報酬又は給与の状況イ役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(ロに係る部分を除く。)ロ給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項六支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日七海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日2法第五十四条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、法第四十五条第一項第三号(ロに係る部分を除く。)、第四号イ及びロ、第五号並びに第七号に掲げる基準に適合している旨並びに法第四十七条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。
(所轄庁以外の関係知事への書類の提出)第三十三条法第六十二条において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第四号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。2法第六十二条において準用する法第五十三条第四項の規定による法第四十九条第四項各号に掲げる書類の提出は、様式第五号により作成した提出書を法第六十二条において準用する法第五十三条第四項の都道府県知事に提出してするものとする。
(特例認定特定非営利活動法人に関する認定特定非営利活動法人に係る規定の準用)第三十四条第二十六条の規定は所轄庁が法第六十二条において準用する法第四十七条第四号に掲げる事由の有無につき法第六十二条において準用する法第四十八条第二号に定める者の意見を聴くときについて、第二十七条の規定は法第六十二条において準用する法第四十九条第三項に規定する内閣府令で定める事項について、第三十条の規定は法第六十二条において準用する法第五十二条第三項に規定する内閣府令で定める書類について、第三十一条第一項の規定は所轄庁が法第六十二条において準用する法第五十三条第三項の通知をしようとするときについて、第三十二条の規定は法第六十二条において準用する法第五十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項について、それぞれ準用する。
(合併の認定の通知等)第三十五条法第六十三条第一項の認定又は同条第二項の認定の申請を受けた所轄庁は、直ちに、合併によって消滅する各特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事又は指定都市の長にその旨を通知するものとする。2前項の規定により通知をした所轄庁は、同項の通知に係る申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた都道府県の知事又は指定都市の長に通知するものとする。3法第六十三条第五項において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第六号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。4法第六十三条第五項において準用する法第六十二条において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第七号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。5第四条から第二十七条までの規定は、法第六十三条第一項の認定及び同条第二項の認定について準用する。この場合において、第十条、第十一条各号、第十二条、第十三条第一号及び第二号、第二十四条並びに第二十六条中「当該申請に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立した」と、同条中「滞納処分」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の滞納処分」と読み替えるものとする。
(特定非営利活動促進法施行規則等の廃止)第二条次に掲げる内閣府令は、廃止する。一特定非営利活動促進法施行規則(平成十年総理府令第四十三号)二特定非営利活動促進法第二十六条第三項の事務の引継ぎに関する内閣府令(平成十年総理府令第四十四号)三内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第三十一号)
(経過措置)第三条第三条の規定は、この府令の施行の日以後に行われた定款の変更の認証について適用し、同日前に行われた定款の変更の認証については、なお従前の例による。2法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第四項において「旧効力法人税法施行令」という。)第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある特定非営利活動法人に係る第六条の規定の適用については、同条中「第七十七条各号」とあるのは、「第七十七条各号若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号若しくは第三号」とする。3旧認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項に規定する旧認定特定非営利活動法人をいう。第五項において同じ。)から受け入れる寄附金がある特定非営利活動法人に係る第六条の規定の適用については、同条中「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「認定特定非営利活動法人若しくは特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項に規定する旧認定特定非営利活動法人」とする。4旧効力法人税法施行令第七十七条第一項第三号に掲げる法人を会員等とする特定非営利活動法人に係る第十三条第三号の規定の適用については、同号中「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第三号に掲げる法人である会員等」とする。5旧認定特定非営利活動法人を会員等とする特定非営利活動法人に係る第十三条第三号の規定の適用については、同号中「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「認定特定非営利活動法人若しくは特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項に規定する旧認定特定非営利活動法人」とする。
この府令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第三条の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)1この府令は、特定非営利活動促進法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第六十五号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。(経過措置)2この府令の施行前に特定非営利活動促進法第四十四条第一項若しくは第六十三条第一項若しくは第二項の認定の申請又は同法第五十一条第三項の有効期間の更新の申請をした者のこれらの申請に係る認定又は有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この府令による改正後の特定非営利活動促進法施行規則第三十二条第五号の規定は、法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。)が施行日以後に開始する事業年度において作成すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において作成すべき書類については、なお従前の例による。