(令第一条各号の内閣府令で定める事業)第一条東日本大震災復興特別区域法施行令(以下「令」という。)第一条第一号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。一地域において生産された農林水産物の卸売のために開設される市場又は当該農林水産物を販売するための施設若しくは設備の整備又は運営に関する事業二地域において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工又は調理をしたものを店舗において主に当該地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業三地域において生産された農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店の整備又は運営に関する事業四温室、畜舎その他の農業用施設において太陽光発電装置を設置することにより行う発電又は農業用水の放流に伴って発生する水力を利用することにより行う発電に関する事業その他農業資源に由来する再生可能エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業五藻場の造成その他水産動植物の生育環境の保全及び改善又は水産資源の維持若しくは回復に関する事業六新たに就農しようとする青年等を対象にした農業の技術又は経営方法の習得に関する研修の実施その他農林水産業の担い手となる人材の育成に関する事業七地域における有害鳥獣及び外来生物を活用した地域特産物の開発又は生産に関する事業2令第一条第二号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。一地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業二保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、一時的に預かり、必要な保護を行う事業三地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業四児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条各号に掲げる行為、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第四項及び第五項に規定する行為、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第六項から第八項までに規定する行為又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年四月法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受け、又は受けているおそれのある児童、高齢者、障害者及び配偶者の迅速かつ適切な保護を行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業五高齢者、障害者その他日常生活若しくは社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(次号において「高齢者等」という。)の福祉に係る新商品の開発及び生産又は新役務の開発及び提供に関する事業六高齢者等の日常生活に必要な入浴、排せつ、食事等の介護等に係る支援、生活に関する相談及び助言並びに高齢者等の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施に関する事業七居住者その他の者の共同の福祉のため必要な社会福祉施設の整備又は管理に関する事業八インターネットの利用その他の情報通信技術を利用した診療の用に供するシステムの開発若しくは当該システムに係る技術の提供又は当該システムを利用して行う離島その他交通不便の地域における医療の確保に関する事業九離島、山間のへき地その他の地域において行う救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)第二条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)の運航その他救急医療の確保に関する事業十栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき地域住民からの相談に応じ、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導若しくは助言を行うための施設の整備又は運営に関する事業十一地域住民に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、食事習慣、運動習慣、疾病その他の健康状態若しくはその置かれている生活環境に関するデータを収集し、分析するための施設又は設備の整備又は運営に関する事業3令第一条第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。一環境配慮型自動車(電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車その他の使用に伴い排出される温室効果ガスによる環境への負荷が特に少ない自動車をいう。以下この号において同じ。)を用いて行う自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業をいう。)又は環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充てんするための施設又は設備の整備又は運営に関する事業二バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。)、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)又は海岸漂着物(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第二条第一項に規定する海岸漂着物をいう。)を原材料とするバイオ燃料の製造に関する事業三森林、里山、河川等における木竹の植栽、水質の改善その他地域における環境の保全及び再生に関する事業四再生可能エネルギー源を活用した小規模なエネルギーの供給に関する事業4令第一条第四号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。一離島その他の交通不便の地域において行う地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は当該地域を来訪する者の移動のための交通手段の確保に関する事業二離島と本邦の地域との間の路線(旅客又は貨物の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものに限る。)において行う船舶運航事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業をいう。)三日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保その他地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保に寄与する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業四地域における商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業五居住者その他の者の利便のため必要な施設、住宅、商業施設その他の施設の整備又は管理に関する事業5令第一条第五号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。一地域の観光資源を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業二地域の観光資源を活用して行う農林漁業体験民宿業(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業をいう。)その他観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業三外国人観光旅客(国際会議等に参加する者を含む。以下この号において同じ。)への通訳案内その他外国人観光旅客の受入れに関するサービスの提供及び人材の育成に関する事業四地域芸能及びスポーツの興行、祭礼、会議その他の催しの実施又はこれに関する情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業五地域において来訪者、滞在者その他の者を増加させるために行う商品の販売又は役務の提供又はこれらに関する情報の伝達を行う情報システムの整備又は管理に関する事業六遊休状態にある不動産(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設を含む。)の利用の促進に関する事業七主として都市の住民を対象とし、農山漁村における文化的景観を形成している家屋又は現に居住の用に供していない住宅を活用して行う、農山漁村への移住若しくは都市における住所のほか農山漁村に居所を有することを促進する事業八教養文化施設、スポーツ施設若しくはレクリエーション施設その他地域における世代間及び世代内の交流又は地域間交流を図るための施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)若しくは設備の整備又は運営に関する事業九単身で生活する高齢者の居宅への若者の派遣その他地域における高齢者及びその他の住民との交流の促進を図るための事業十地域の固有の歴史、文化等に関する記録の保存に関する事業十一地域の固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに景観の保全に関する事業十二地域住民に対する災害情報の伝達を行う情報システムの整備及び管理に関する事業十三地域における災害応急対策の拠点として機能する施設の整備又は運営に関する事業十四山間部において耕作の放棄があった農地又は採草放牧地において地すべり等の防止を目的として行う植林事業その他地域における災害の未然の防止に関する事業
(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業)第二条東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。一疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業二農林水産業及び関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業三エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業化等、エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の促進等に関する事業四地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業五新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、雇用機会の創出に資するもの六地域産業の高度化又は活性化に寄与する事業であって、雇用機会の創出に資するもの七貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業八情報通信基盤の整備等に関する事業九地域における公共交通機関の整備等に関する事業
(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関)第三条法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一銀行二信用金庫及び信用金庫連合会三労働金庫及び労働金庫連合会四信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会五農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)六漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)七農林中央金庫八株式会社商工組合中央金庫九株式会社日本政策投資銀行
(復興推進計画の認定の申請)第四条法第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体(同項に規定する特定地方公共団体をいう。次条及び第七条第二項において同じ。)は、別記様式第一の一による申請書その他の法第四条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。一復興推進計画(法第四条第一項に規定する復興推進計画をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び復興推進計画の区域を表示した付近見取図二法第四条第二項第四号イからハまでに掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び当該区域を表示した付近見取図三法第三章第二節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類四法第四条第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第二項第五号に規定する実施主体の意見の概要五法第四条第四項の提案を踏まえた復興推進計画についての同条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要六法第四条第六項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要七法第十一条第一項の規定による提案と併せて法第四条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し八前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(復興推進計画の変更の認定の申請)第五条法第六条第一項の規定により復興推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第一の二による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該復興推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)第六条法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二前号に掲げるもののほか、認定復興推進計画(法第六条第一項に規定する認定復興推進計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(地域協議会を組織した旨の公表)第七条法第十三条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。一復興推進協議会(法第十三条第一項に規定する復興推進協議会をいう。次号及び第二十四条第一項第三号において「地域協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称二地域協議会における協議事項2前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(法第三十七条第一項の指定事業者の要件)第八条法第三十七条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一指定(法第三十七条第一項に規定する指定をいう。以下この条から第十条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第二条第三項に規定する復興推進事業のうち、同項第二号イ又はロに掲げるものに限る。以下この条から第十条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第十条第一項において「指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。二指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。三指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。四指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。五指定に係る復興推進事業が次のいずれかに該当するものであること。イ建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物の建築及び賃貸をするものであること(ロに該当する場合を除く。)。ロ地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する建築物の建築及び賃貸をするものであって、内閣総理大臣が定める基準に適合するものとして内閣総理大臣が認めるものであること。2指定に係る復興推進事業が法第二条第三項第二号イに掲げるものである場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「第一号から第四号までに」とする。
(報告書の提出時期及び手続)第九条法第三十七条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。一前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況二前年度の収支決算三前年度の指定に係る復興推進事業の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績2認定地方公共団体(法第七条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。以下この条から第十六条までにおいて同じ。)は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定事業者(法第三十七条第一項に規定する指定事業者をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第二の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。3認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第二の三によりその旨及び理由を通知するものとする。
(法第三十七条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)第十条指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二の四による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの二申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの三第八条第一項各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第二の五による宣言書四前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。3認定地方公共団体は、指定をしたときは、第一項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第二の六による指定書を交付するものとする。4認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第一項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第二の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。5認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。6指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第八条第一項各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。7指定事業者は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第二の四による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。8認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、第三項の規定による指定の日から起算して十年(当該指定の日が法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までである場合には、十五年)を超えない範囲内で変更することができる。9認定地方公共団体は、法第三十七条第三項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。10認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。11認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。12認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。13指定に係る復興推進事業が法第二条第三項第二号イに掲げるものである場合における第一項第三号及び第六項の規定の適用については、第一項第三号及び第六項中「第八条第一項各号」とあるのは「第八条第一項第一号から第四号まで」とする。
(法第三十八条第一項の指定事業者の要件)第十一条法第三十八条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一指定(法第三十八条第一項に規定する指定をいう。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第二条第三項に規定する復興推進事業のうち、同項第二号イに掲げるものに限る。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第十三条第一項において「指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。二指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。三指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。四指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
(報告書の提出時期及び手続)第十二条法第三十八条第二項において読み替えて準用する法第三十七条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第三の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。一前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況二前年度の収支決算三前年度の指定に係る復興推進事業の実施に伴う東日本大震災の被災者である労働者の雇用に関する実績2認定地方公共団体は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定事業者(法第三十八条第一項に規定する指定事業者をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第三の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。3認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第三の三によりその旨及び理由を通知するものとする。
(法第三十八条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)第十三条指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第三の四による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの二申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの三第十一条各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第三の五による宣言書四前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。3認定地方公共団体は、指定をしたときは、第一項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第三の六による指定書を交付するものとする。4認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第一項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第三の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。5認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して六年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。6指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第十一条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。7指定事業者は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第三の四による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。8認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、第三項の規定による指定の日から起算して六年を超えない範囲内で変更することができる。9認定地方公共団体は、法第三十八条第二項の規定において読み替えて準用する法第三十七条第三項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。10認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。11認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。12認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(法第三十九条第一項の指定事業者の要件)第十四条法第三十九条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一指定(法第三十九条第一項に規定する指定をいう。以下この条から第十六条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第二条第三項に規定する復興推進事業のうち、同項第二号イに掲げるものに限る。以下この条から第十六条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第十六条第一項において「指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。二指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。三指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。四指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
(報告書の提出時期及び手続)第十五条法第三十九条第二項において読み替えて準用する法第三十七条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第四の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。一前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況二前年度の収支決算三前年度の指定に係る復興推進事業に関連する開発研究の用に供する減価償却資産の取得等に関する実績2認定地方公共団体は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定事業者(法第三十九条第一項に規定する指定事業者をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第四の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。3認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第四の三によりその旨及び理由を通知するものとする。
(法第三十九条の規定による指定事業者の指定の申請手続等)第十六条指定を受けようとする個人事業者又は法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第四の四による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの二申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの三第十四条各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第四の五による宣言書四前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2認定地方公共団体は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。3認定地方公共団体は、指定をしたときは、第一項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第四の六による指定書を交付するものとする。4認定地方公共団体は、指定をしないこととしたときは、第一項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第四の七によりその旨及びその理由を通知するものとする。5認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して六年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。6指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る復興推進事業の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第十四条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。7指定事業者は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第四の四による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。8認定地方公共団体は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、第三項の規定による指定の日から起算して六年(当該指定の日が法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までである場合には、十一年)を超えない範囲内で変更することができる。9認定地方公共団体は、法第三十九条第二項の規定において読み替えて準用する法第三十七条第三項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。10認定地方公共団体は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。11認定地方公共団体は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。12認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(法第四十四条第一項の指定金融機関の要件)第二十条法第四十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一復興特区支援貸付事業(法第二条第三項第三号に規定する復興特区支援貸付事業をいう。第二十四条第五項第二号において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。二法第四十四条第一項の指定を受けた日から一年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第二十二条第二項において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。
(法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法)第二十一条法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間は五年間)とする元金均等半年賦償還とする。
(法第四十四条第五項の内閣府令で定める期間)第二十二条法第四十四条第五項の内閣府令で定める期間(次項及び次条第一項において「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。一二月二十一日から同年八月二十日までの期間二八月二十一日から翌年二月二十日までの期間2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、復興特区支援利子補給金(法第四十四条第一項に規定する復興特区支援利子補給金をいう。次条において同じ。)の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。一七月二十六日から同年八月二十日までの期間当該貸付けの行われた日から翌年二月二十日までの期間二一月二十六日から同年二月二十日までの期間当該貸付けの行われた日から同年八月二十日までの期間
(復興特区支援利子補給金の支給)第二十三条指定金融機関(法第四十四条第一項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第五項において同じ。)は、法第四十四条第五項の規定により復興特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第八の一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。一当該復興特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表二前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類三その他内閣総理大臣が必要と認める書類2内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、復興特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
(法第四十四条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)第二十四条法第四十四条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第八の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書三指定に係る認定復興推進計画の作成又はその実施について協議をした地域協議会の構成員であることを証する書類四第二十条第一号に掲げる要件に適合することを証する書類五前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2前項第一号及び第二号に掲げる書類について、既に他の認定復興推進計画に係る法第四十四条第一項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。3内閣総理大臣は、第一項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。4前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間5内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。一不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。二前号に掲げるもののほか、指定金融機関が復興特区支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。6内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。7内閣総理大臣は、指定をしたときは、その旨を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(復興整備計画の作成等)第二十五条被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。次項、第三十一条及び第三十二条第二項において同じ。)は、その区域の全部又は一部が法第四十六条第一項各号に掲げる地域のいずれに該当するかを明らかにして、復興整備計画(同項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)を作成するものとする。2法第四十六条第一項第三号に掲げる地域に該当する地域をその区域とする被災関連市町村(同項第一号又は第二号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第一号又は第二号に掲げる地域をその区域とする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。第二十七条第二項及び第二十九条第二項において同じ。)からの要請を受けて復興整備計画を作成するものとする。
(土地利用方針の記載事項)第二十六条法第四十六条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一復興整備計画の区域における土地利用の基本的方向二復興整備事業(法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業をいう。次条第二項、第二十八条及び第三十一条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図
(復興整備事業に係る記載事項)第二十七条法第四十六条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。2前項に定める事項のほか、被災関連市町村等は、法第四十六条第二項第四号の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。
(内閣府令で定める軽微な変更)第二十八条法第四十六条第七項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二前条第二項並びに法第四十八条第一項、第四十九条第四項、第五十一条第一項、第五十二条第三項、第五十三条第三項、第五十四条第一項及び第八項、第五十五条第一項並びに第五十六条第一項の規定による復興整備事業に係る記載事項の追加又は変更であって、復興整備事業の趣旨の変更を伴わないもの三復興整備事業の実施期間に影響を与えない場合における復興整備計画の期間の六月以内の変更四前三号に掲げるもののほか、復興整備計画の趣旨の変更を伴わない変更
(復興整備協議会の公表)第二十九条法第四十七条第七項の規定による公表は、復興整備協議会(同条第一項に規定する復興整備協議会をいう。以下この項及び次条第二号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。2前項の規定による公表は、被災関連市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(会議における協議が困難な場合の理由)第三十条法第四十八条第二項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。一法第四十七条第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)を開催しないことについて、災害の発生により会議の開催が困難であることその他の合理的な理由があること。二法第四十七条第四項ただし書の規定により、会議に係る同項各号に定める者が協議会の構成員として加えられていないこと。三病気その他やむを得ない事情により、会議に前号の者が出席することができないこと。
(届出対象区域の公示)第三十一条法第六十四条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、被災関連市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。一市町村、大字、字、小字及び地番二平面図
(届出対象区域内における行為の届出)第三十二条法第六十四条第四項の規定による届出は、別記様式第九の一による届出書を提出して行うものとする。2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、被災関連市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。一土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面イ当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のものロ設計図で縮尺千分の一以上のもの二建築物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面イ敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のものロ二面以上の建築物等の断面図で縮尺二百分の一以上のもの3前項第一号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
(変更の届出)第三十四条法第六十四条第五項の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第四項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
(施行期日)1この庁令は、平成二十八年四月一日から施行する。(経過措置)2この庁令の施行の際現にされている東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項の規定による指定については、改正後の東日本大震災復興特別区域法施行規則第十九条第五項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この庁令の施行の際現にあるこの庁令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この庁令による改正後の様式によるものとみなす。2この庁令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(指定事業者の指定の申請手続等に係る特例)第二条この庁令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下この条において「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「旧復興特区法」という。)第四条第一項に規定する復興推進計画(その全部又は一部の区域が岩手県、宮城県又は福島県の区域である同項に規定する特定地方公共団体により作成されたもの(単独で作成されたものにあっては、岩手県又は仙台市により作成されたものに限る。)に限る。以下この条において「旧復興推進計画」という。)に基づく旧復興特区法第三十七条第一項の指定(以下この項において「旧指定」という。)を受けた個人事業者又は法人が、当該旧復興推進計画を作成した旧復興特区法第四条第一項に規定する特定地方公共団体のうち復興庁設置法等改正法第二条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「新復興特区法」という。)第四条第一項に規定する特定地方公共団体に相当するものが作成する同項に規定する復興推進計画に基づく新復興特区法第三十七条第一項の指定を受けるために施行日以後に東日本大震災復興特別区域法施行規則第十条の規定により当該指定の申請をしようとする場合(その申請に係る同令第八条第一項第一号に規定する指定事業者事業実施計画が当該旧指定に係る同号に規定する指定事業者事業実施計画と同一性を失わない範囲のものである場合に限る。)における同令第十条の規定の適用については、同条第一項中「申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを」とあるのは「申請書を令和三年四月一日から相当な期間内に」と、同条第五項中「指定の日」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法施行規則及び福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令(令和三年復興庁令第一号)附則第二条第一項に規定する旧復興推進計画(第八項において「旧復興推進計画」という。)に基づく指定の日」と、同条第八項中「第三項の規定による指定の日」とあるのは「旧復興推進計画に基づく指定の日」とする。2施行日前に旧復興推進計画に基づく旧復興特区法第三十九条第一項の指定(以下この項において「旧指定」という。)を受けた個人事業者又は法人が、当該旧復興推進計画を作成した旧復興特区法第四条第一項に規定する特定地方公共団体のうち新復興特区法第四条第一項に規定する特定地方公共団体に相当するものが作成する同項に規定する復興推進計画に基づく新復興特区法第三十九条第一項の指定を受けるために施行日以後に東日本大震災復興特別区域法施行規則第十六条の規定により当該指定の申請をしようとする場合(その申請に係る同令第十四条第一号に規定する指定事業者事業実施計画が当該旧指定に係る同号に規定する指定事業者事業実施計画と同一性を失わない範囲のものである場合に限る。)における同令第十六条の規定の適用については、同条第一項中「申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを」とあるのは「申請書を令和三年四月一日から相当な期間内に」と、同条第五項中「指定の日」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法施行規則及び福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令(令和三年復興庁令第一号)附則第二条第一項に規定する旧復興推進計画(第八項において「旧復興推進計画」という。)に基づく指定の日」と、同条第八項中「第三項の規定による指定の日」とあるのは「旧復興推進計画に基づく指定の日」とする。
(東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第一項の規定及び別記様式第五の六は、法人のこの庁令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)第二条第三項第三十三号に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)においてされる指定(東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項に規定する指定をいう。次項において同じ。)について適用する。2法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)及び連結親法人(旧震災特例法第二条第三項第七号に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十三号に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人の連結事業年度(同項第五号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)においてされる指定については、第一条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条第一項の規定及び別記様式第五の六は、なおその効力を有する。3新規則別記様式第二の一は、東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の令和五年以後の各年又は施行日以後に開始する事業年度(旧事業年度を除く。)に係る同条第二項の規定による報告について適用する。4指定事業者の令和四年以前の各年、施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)又は連結事業年度に係る東日本大震災復興特別区域法第三十七条第二項の規定による報告については、旧規則別記様式第二の一は、なおその効力を有する。5新規則別記様式第二の四は、個人事業者が令和五年以後の各年において東日本大震災の被災者等に係る国税関係の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合及び法人が施行日以後に開始する事業年度(旧事業年度を除く。)において震災特例法第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合におけるこれらの適用に係る指定(東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に規定する指定をいう。次項及び第七項において同じ。)の申請について適用する。6個人事業者が令和四年以前の各年において震災特例法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合、法人が施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)において震災特例法第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が連結事業年度において旧震災特例法第二十五条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合におけるこれらの適用に係る指定の申請については、旧規則別記様式第二の四は、なおその効力を有する。7個人事業者又は法人が施行日前に旧規則別記様式第二の四により行った指定の申請で、当該個人事業者が令和五年以後の各年において震災特例法第十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けようとする場合又は当該法人が施行日以後に開始する事業年度(旧事業年度を除く。)において震災特例法第十七条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受けようとする場合におけるこれらの適用に係るものは、新規則別記様式第二の四によりされた申請とみなす。