(目的)第一条この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得すべき金額の適正な算定に資することを目的とする。
(遵守義務)第三条事業者は、この省令の定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。2この省令に定めのない事項については、事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。
(勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用)第四条事業会計規則第五条第一項前段の規定は、事業者に準用する。この場合において、同項前段中「別表第一」とあるのは「事業会計規則別表第一」と、「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)」とあるのは「事業会計規則別表第二様式第一による貸借対照表及び同表様式第二による損益計算書」と読み替えるものとする。
(個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書)第五条事業者は、別表第一による個別注記表、別表第二による役務別固定資産帰属明細表、別表第三による移動電気通信役務収支表、別表第四による接続会計報告書並びに別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を含む当該役務別固定資産帰属明細表及び当該移動電気通信役務収支表を作成する際に準拠した資産の整理の基準及び手順並びに費用及び収益の配賦の基準及び手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。ただし、移動電気通信役務のうち、音声伝送役務又はデータ伝送役務のいずれかのみを提供する事業者にあっては、別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を作成しないことができる。
(金額の表示の単位)第六条第四条の規定により読み替えて準用する事業会計規則第五条第一項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収支表(以下「接続会計財務諸表」という。)に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもって表示することができる。
(資産及び負債・純資産に関する規定の準用)第七条事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第十一条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理することができる。第十一条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。2 二以上の種類(別表第二の役務の種類の欄に掲げる種類をいう。)の電気通信役務に共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの役務の勘定に整理しなければならない。3 前二項の場合において、当該基準によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業の勘定又は役務の勘定に整理することができる。
(収益及び費用に関する規定の準用)第八条事業会計規則第三章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、同章の規定中「関連収益及び関連費用」とあるのは「関連費用及び関連収益」と、「収益及び費用」とあるのは「費用及び収益」と、「別表第一」とあるのは「事業会計規則別表第一」と、「別表第二様式第14の表から様式第16の表まで」とあるのは「別表第三」と、「別表第二に掲げる基準」とあるのは「別表第三に掲げる基準」と読み替えるものとする。
(接続会計報告書等の公表)第十条事業者は、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日から、インターネットを利用することにより、接続会計報告書等を公表しなければならない。2前項の公表は、公表の日から起算して五年を経過する日までの間、行わなければならない。3前二項の規定にかかわらず、事業者は、その事業上の秘密の保持の必要により、接続会計報告書等のうち別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を公表しないことができる。
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)第五条中法第三十四条の改正規定の施行の日から施行し、施行の日以後に終了する事業年度から適用する。ただし、事業者の事業年度の中途に総務大臣が法第三十四条第一項の規定により指定を行ったときは、当該指定に係る第二種指定電気通信設備との接続に関する会計については、当該指定の日以後に開始する事業年度から適用する。
(施行期日)1この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。(経過措置)24第十二条の規定による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
(経過措置)第三条この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則(以下この条において「新接続会計規則」という。)の規定は、平成三十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、新接続会計規則の規定を適用することができる。
(経過措置)第三条2この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則の規定(第十条の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。