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平成二十三年外務省令第九号

東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行規則

東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十四号)第三条第一項において準用する旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第八条第一項から第三項までの規定に基づき、東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十四号)第三条第一項において準用する旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第八条第一項から第三項までの規定による震災特例旅券の交付については、旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)第七条(第四項及び第七項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(以下この条において「特例法」という。)第三条第一項において準用する法第八条第一項」と、同条第二項中「法第八条第三項」とあるのは「特例法第三条第一項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年七月一日外務省令第六号)抄

この省令は、公布の日から施行する。
索引
  • 附 則
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