平成二十三年文部科学省令第二十二号
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
著作権法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、並びにプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第四条、第五条第二項、第七条第一号、第十一条第二項、第十八条第一項及び第二項、第二十二条第二項及び第二十四条並びにプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第一条及び第五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(昭和六十一年文部省令第三十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。