(指定の申請)第一条海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二法第三条第一項の指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする海外の美術品等の所有者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名三前号の海外の美術品等の名称、員数及び種類四第二号の海外の美術品等の寸法、重量、形状その他の特徴五第二号の海外の美術品等の由来及び歴史上、芸術上又は学術上の価値六第二号の海外の美術品等を借り受ける期間七第二号の海外の美術品等を公開する目的八第二号の海外の美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに当該海外の美術品等を公開する予定の期間2前項の申請書には、前項第二号の海外の美術品等に係る使用貸借又は賃貸借に関する契約書の写し、当該海外の美術品等の現状を示す明瞭な写真その他参考となるべき書類及び資料を添付しなければならない。
(指定の公示)第二条文部科学大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。一指定をした海外の美術品等(以下「指定美術品等」という。)の名称二指定をした日及び指定の有効期間三指定美術品等を公開しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名四指定美術品等を公開する予定の施設の名称及び所在地並びに指定美術品等を公開する予定の期間