健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項(特例政令第一条第四項において準用する同条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。) | 次の各号に掲げる者 | 第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号。以下この項において「特例政令」という。)第一条第四項に規定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等 |
次条第一項 | 特例政令第一条第九項 |
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項及び第二項(特例政令第二条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。) | 次の各号に掲げる者 | 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第二条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(同令第三条第三項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び同令第五条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者 |
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項及び第二項(特例政令第三条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。) | 次の各号に掲げる者 | 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第三条第三項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員(同令第四条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員の被扶養者(同令第四条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六の五第一項(特例政令第四条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。) | 次の各号に掲げる者 | 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第四条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である次の各号に掲げる者 |
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項及び第二項(特例政令第五条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。) | 次の各号に掲げる者 | 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第五条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員 |
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項(特例政令第六条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。) | 次の各号に掲げる者 | 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第六条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私学共済加入者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者 |
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項及び第三項(特例政令第七条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。) | 国民健康保険の世帯主等と | 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第七条第三項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者(以下この項及び第三項において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)である者と |
国民健康保険の世帯主等及び | 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び |
被保険者が | 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が |