平成二十三年厚生労働省令第百二十号
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三条第一項及び第三項、第六条第一項及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第二項、第二十七条第一項、第三十一条、第三十四条第一項並びに第三十六条並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第七条の規定に基づき、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。