平成二十三年農林水産省令第七号
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第三条第三項及び第六項、第五条第一項、第二項第六号、第三項第三号、第四項第一号から第三号まで及び第十項(同法第六条第四項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第七条第三項第三号並びに第二十三条の規定に基づき、並びに同法及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)を実施するため、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則を次のように定める。