(都道府県公安委員会への書面の送付)第一条国土交通大臣は、東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第十八条第一項の認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る法第四条第十項(法第六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意を求められたときは、法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、同条第一項に規定する被災区域道路運送確保事業を実施する区間を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る復興推進計画の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。
(意見の提出)第二条関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から二十日以内(法第十八条第一項に規定する被災区域道路運送確保事業の内容(以下「事業内容」という。)に、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第三条の三第二号に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては、十四日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。
(意見を聴く必要がない場合)第三条法第十八条第五項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれない場合二事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則第三条の三第三号に掲げる区域運行のみである場合三認定申請により設定し、又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線において道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合四認定申請により設定し、又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置が当該認定申請に係る法第四条第十項の同意を求められた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合、又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が新たに当該路線及び停留所と同一の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合
(都道府県公安委員会への通知)第四条国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請に係る法第四条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知したときは、遅滞なく、その旨及びその内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。