1東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十八条第三項の規定により協議をし、又は同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第四十八条第三項各号に掲げる事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針(法第四十六条第二項第三号に規定する土地利用方針をいう。)を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。2法第四十八条第三項第二号、第三号、第七号、第九号又は第十号に掲げる事項について協議をし、又は同意を得ようとする場合における前項の協議書及び書類は、内閣総理大臣を経由して提出するものとする。