第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一タンカー油賠法第二条第九号に規定するタンカーをいう。
二特定タンカーイラン産原油を含む原油の我が国への輸送の用に供するタンカー(我が国においてのみ原油の取卸しをするものに限る。)をいう。
三タンカー所有者油賠法第二条第十一号に規定するタンカー所有者をいう。
四特定タンカー所有者特定タンカーのタンカー所有者(特定タンカーの船舶賃借人その他の国土交通省令で定める者であって、特定タンカーのタンカー所有者と共同で特定損害保険契約の被保険者となっているものを含む。)をいう。
五特定運航特定タンカーがイラン産原油を積み込むためにイランに向けて運航を開始する時から当該特定タンカーに積み込んだイラン産原油を含む原油の取卸しを完了する時までの間における特定タンカーの運航をいう。
六タンカー油濁損害油賠法第二条第十四号に規定するタンカー油濁損害をいう。
七特定損害次に掲げる損害又は費用をいう。
イ特定運航に伴って生ずるタンカー油濁損害(特定費用に該当するものを除く。)
ロ特定運航に伴って生ずる損害又は費用であって、イに掲げるもの以外のもの(特定費用に該当するものを除く。次条第二項第三号において「非油濁損害」という。)
八特定費用特定運航に伴って生ずる費用で特定タンカー所有者が負担しなければならないものをいう。
十特定損害保険契約特定タンカーごとに締結される、特定タンカー所有者が特定損害の賠償の責任を負う場合又は特定タンカー所有者が特定費用を支払うべき場合においてその賠償の義務の履行又は費用の支払により当該特定タンカー所有者に生ずる損害(以下「特定タンカー所有者損害」という。)を塡補する保険契約であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ保険金額が、当該保険契約について再保険の引受けが行われないことによる保険者の保険金の支払能力を勘案して政令で定める金額以上のものであること。
ロ二千トンを超えるばら積みの原油の輸送の用に供する特定タンカーについて締結されるものにあっては、油賠法第十四条第一項、第二項及び第四項の規定に適合するものであること。
ハ総トン数が千トンを超える特定タンカー(その航行に際し油賠法第二条第七号に規定する燃料油等を用いることを要しないものを除く。)について締結されるものにあっては、油賠法第四十二条第一項、第二項及び第四項の規定に適合するものであること。
ニ総トン数が三百トン以上の特定タンカーについて締結されるものにあっては、油賠法第五十条第一項、第二項及び第四項の規定に適合するものであること。
十一特定賠償義務履行担保契約特定損害保険契約の保険者(以下「特定保険者」という。)がその被保険者である特定タンカー所有者との間で特定タンカーごとに締結する契約であって、特定タンカー所有者が特定損害の賠償の責任を負う場合又は特定タンカー所有者が特定費用を支払うべき場合において特定損害等(当該特定損害保険契約により塡補される特定タンカー所有者損害に係るものを除く。)についてその賠償の義務の履行及び費用の支払を担保するもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。
イ賠償の義務の履行及び費用の支払が担保されている特定損害等の種類が、当該特定損害保険契約において塡補することができることとされている特定タンカー所有者損害に係る特定損害等の種類と同一のものであること。
ロ賠償の義務の履行及び費用の支払が担保されている特定損害等の金額が、タンカーに係る保険契約の保険金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額から当該特定損害保険契約の保険金額を控除した金額(以下「担保上限金額」という。)を超えないものであること。
ハ二千トンを超えるばら積みの原油の輸送の用に供する特定タンカーについて締結されるものにあっては、当該特定損害保険契約と併せて油賠法第十四条の規定に適合するものであること。
ニ総トン数が千トンを超える特定タンカー(その航行に際し油賠法第二条第七号に規定する燃料油等を用いることを要しないものを除く。)について締結されるものにあっては、当該特定損害保険契約と併せて油賠法第四十二条の規定に適合するものであること。
ホ総トン数が三百トン以上の特定タンカーについて締結されるものにあっては、当該特定損害保険契約と併せて油賠法第五十条の規定に適合するものであること。
ヘ手数料その他これに類する名目で特定タンカー所有者が特定保険者に支払う金銭の額が、当該契約の締結及び履行のために要する費用の額に相当する金額を超えないものであること。
十二総トン数油賠法第七条に規定する総トン数をいう。