第二条この法律において「特定多国籍企業」とは、次の各号のいずれにも該当する法人をいう。
一法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は地域(以下この号及び第四項において「国等」という。)以外の国等に当該法人の子法人等(当該法人がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有していることその他の当該法人と密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人をいう。)を設立している法人であって、国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人
二高度な知識又は技術を有すると認められるものとして主務省令で定める法人
5この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社及び常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社及び常時使用する従業員の数が百人以下の会社であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社及び常時使用する従業員の数が百人以下の会社であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社及び常時使用する従業員の数が五十人以下の会社であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社及び常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの