(その規定の違反が特定保険者交付金交付契約の解除の事由となる法律の範囲)第五条法第十二条第一項第五号の政令で定める法律は、次のとおりとする。一船舶安全法(昭和八年法律第十一号)二船員法(昭和二十二年法律第百号)三船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)四海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)