特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人