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平成二十四年政令第二百八十一号
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行令
内閣は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第三十二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第三十二条第二項の政令で定める倍数は、三とする。
附 則
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成二十四年十二月三日)から施行する。
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附 則
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