(福島復興再生計画の認定の申請)第一条福島県知事は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第一による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。一法第五章第一節及び法第六章第一節の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類二法第七条第九項の規定により聴いた関係市町村長(福島復興再生計画(同条第一項に規定する福島復興再生計画をいう。次号において同じ。)に同条第九項各号に掲げる事項を定めようとする場合にあっては、関係市町村長及び同項各号に定める者)並びに同条第五項第一号及び第七項第二号に規定する実施主体の意見の概要三法第七条第十項の提案を踏まえた福島復興再生計画についての同条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要四法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第十一条第一項の規定による提案と併せて法第七条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(法第七条第六項の復興庁令で定める分野)第二条法第七条第六項の復興庁令で定める分野は、次に掲げるものとする。一航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)若しくは小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。)の開発、製造又は使用に関連する分野二再生可能エネルギー源(法第七条第二項第七号に規定する再生可能エネルギー源をいう。)の利用及びエネルギーの利用の高度化のための事業に関連する分野三環境への負荷の低減その他の環境の保全に資する高度な技術に関連する分野四健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第一条に規定する健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出をいう。)を図る事業に関連する分野五宇宙の開発に関する技術開発の実施及びその成果の実用化の促進を図る事業に関連する分野
(認定福島復興再生計画の変更の認定の申請)第三条福島県知事は、法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の規定により認定福島復興再生計画(法第八条第一項に規定する認定福島復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第二による申請書に、第一条各号に掲げる図書のうち当該認定福島復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
(法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更)第四条法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、認定福島復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認めるものとする。
(公共施設等の機能を回復するための事業)第五条法第十七条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げる施設について、点検、清掃、軽微な修理及び修繕その他当該施設の機能を回復するために必要な行為として内閣総理大臣が定めるものを行う事業とする。一道路、河川、水道施設、公共下水道施設その他の公共の用に供する施設二教育施設、医療施設、購買施設その他の公益的施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なもの三その他内閣総理大臣が定める公益的施設
(生活環境整備事業の実施の方法等)第六条法第十七条第一項又は法第十七条の二十二第一項の要請をしようとする者は、別記様式第三による要請書に参考となる事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。2地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。次項において同じ。)でない者が前項の要請をしようとするときは、当該要請に係る施設が所在する市町村の長を経由するものとする。3内閣総理大臣は、生活環境整備事業(法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業をいう。次項において同じ。)の実施について、必要があると認めるときは、関係する地方公共団体に対し協力を求めることができる。4前三項に定めるもののほか、生活環境整備事業の実施の手続その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
(特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定の申請)第七条法第十七条の二第一項に規定する特定避難指示区域市町村(以下「特定避難指示区域市町村」という。)の長は、同項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第四による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。一特定復興再生拠点区域(法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定復興再生拠点区域を表示した付近見取図二特定復興再生拠点区域が法第十七条の二第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであることを示す書類三特定復興再生拠点区域復興再生計画(法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。以下この条及び第十条において同じ。)の工程表及びその内容を説明した文書四法第十七条の二第三項の規定により特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載している場合にあっては、同条第四項に規定する同意を得たことを証する書類五法第十七条の二第五項の規定による福島県知事との協議の結果六法第十七条の十第一項の提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画についての法第十七条の二第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要七前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更の認定の申請)第八条特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の四第一項の規定により認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(法第十七条の二第六項の認定(法第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第五による申請書に、前条各号に掲げる図書のうち当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
(法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更)第九条法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事項の実施期間に影響を与えない場合における当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(特定帰還居住区域復興再生計画の認定の申請)第九条の二特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の九第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第五の二による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。一特定帰還居住区域(法第十七条の九第一項に規定する特定帰還居住区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定帰還居住区域を表示した付近見取図二特定帰還居住区域が法第十七条の九第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであることを示す書類三特定帰還居住区域復興再生計画(法第十七条の九第一項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画をいう。以下この条及び第十条において同じ。)の工程表及びその内容を説明した文書四法第十七条の九第三項の規定により特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載している場合にあっては、同条第四項に規定する同意を得たことを証する書類五法第十七条の九第五項の規定による福島県知事との協議の結果六法第十七条の十第一項の提案を踏まえた特定帰還居住区域復興再生計画についての法第十七条の九第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要七前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(法第十七条の九第一項の復興庁令で定める区域)第九条の三法第十七条の九第一項の復興庁令で定める区域は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項の環境省令で定める区域とする。
(認定特定帰還居住区域復興再生計画の変更の認定の申請)第九条の四特定避難指示区域市町村の長は、法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の規定により認定特定帰還居住区域復興再生計画(法第十七条の九第六項の認定(法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定帰還居住区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第五の三による申請書に、第九条の二各号に掲げる図書のうち当該認定特定帰還居住区域復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
(法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更)第九条の五法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二認定特定帰還居住区域復興再生計画に記載された事項の実施期間に影響を与えない場合における当該認定特定帰還居住区域復興再生計画の期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、認定特定帰還居住区域復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成等の提案)第十条法第十七条の十第一項の規定により特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人(法第四十八条の十四第一項の規定により指定する帰還・移住等環境整備推進法人をいう。第十九条において同じ。)は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の素案を添えて、特定避難指示区域市町村の長に提出しなければならない。
(法第十八条第一項の復興庁令で定める事業)第十一条法第十八条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。一相当数の避難解除区域(法第四条第四号に規定する避難解除区域をいう。第三号において同じ。)の住民等を継続して雇用する事業二先導的な施策に係る事業、地域資源を活用した事業等避難解除等区域(法第十八条第一項に規定する避難解除等区域をいう。)の地域経済の活性化に資する事業三避難解除区域の住民等が日常生活を営む上で必要な商品の販売又は役務の提供に関する事業四原子力災害(法第四条第三号に規定する原子力災害をいう。第十四条において同じ。)により被害を受けた施設等の復旧及び復興に資する事業
(避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請)第十二条法第二十条第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「申請者」という。)は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第六による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの二申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの三法第二十条第三項各号に掲げる基準に適合する旨の別記様式第七による宣言書四申請者が法第二十五条の規定の適用を受けようとする場合においては、次に掲げる書類イ避難指示(法第四条第四号に規定する避難指示をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)であって法第四条第四号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成二十三年三月十一日において本店又は主たる事業所が所在していたことを証明する書類ロ避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載されている避難解除等区域復興再生推進事業(法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕(以下この号において「施設の新設等」という。)に関する次に掲げる事項の内容が確認できるもの(1)施設の新設等をする予定地(以下この条及び次条第三項において「事業予定地」という。)(2)施設の新設等に要する費用の支出に充てるための積立金の総額及び積立期間五前四号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2法第二十五条の規定の適用を受けようとする申請者は、事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して三年を経過する日までの間に前項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出するものとする。3第一項の申請に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間は、五年を超えないものとする。4認定事業者(法第二十条第四項に規定する認定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。第六項において同じ。)に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を承継した法人に係る同条第二項第二号に規定する実施期間は、同条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間とする。5第一項第四号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間は三年を超えないものとするとともに、その末日は事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して五年を経過する日以前とするものとする。6認定事業者について相続、合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の相続人又は当該事業の全部を承継した法人(避難指示であって法第四条第四号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成二十三年三月十一日において本店又は主たる事業所が所在していた者に限る。)に係る前項の積立金の積立期間は、法第二十条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、相続、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に基づく積立金の積立期間とする。
(認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定の申請)第十三条法第二十条第四項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同条第六項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第八による申請書に前条第一項各号に掲げる書類のうち当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。2認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施した後であっても、前項の申請において法第二十条第二項第二号に規定する実施期間に変更があった場合には、当該実施期間の初日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。3認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って積立金を積み立てた後であっても、第一項の申請において前条第一項第四号ロ(2)に規定する積立金の積立期間に変更があった場合には、同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間を、当該積立期間の初日から起算して三年を超えない範囲内で変更することができる。ただし、その末日は事業予定地に係る避難指示の全てが解除された日から起算して五年を経過する日以前とするものとする。4前条第四項及び第六項の規定は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定を受けた認定事業者について準用する。
(特定市町村)第十五条法第三十三条第一項の復興庁令で定める福島の市町村は、福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町及び新地町とする。
(住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業)第十六条法第三十三条第二項第二号トの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第六号までに掲げる事業にあっては、特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域(伊達市の区域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)又はこれらの事業の実施に当たり特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域と密接不可分と認められる周辺の区域において実施されるものに限る。一個人線量管理・線量低減活動支援事業二相談員育成・配置事業三農山村地域復興基盤総合整備事業のうち農業水利施設等保全再生事業(内閣総理大臣が定めるものに限る。)四生活環境向上支援事業五水道施設整備事業六放射線測定装置・機器等整備支援事業
(移住等の促進に資するための事業)第十七条法第三十三条第二項第二号チの復興庁令で定める事業は、移住等(法第七条第三項第四号に規定する移住等をいう。)の促進に資するための事業であって、次に掲げるものとする。一避難指示・解除区域(法第二十七条に規定する避難指示・解除区域をいう。以下この条において同じ。)の復興及び再生の推進に寄与する人材の確保又は起業を志望する者に対する支援のための事業二避難指示・解除区域における雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業三避難指示・解除区域へ移住しようとする者又はした者の良好な生活環境の確保に関する事業四避難指示・解除区域市町村(法第三十三条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村をいう。第十九条において同じ。)又は福島県の体制整備に関する事業五避難指示・解除区域の復興及び再生を図るための広報活動を行う事業六その他内閣総理大臣が定める事業
(住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備するために必要な事業)第十八条法第三十三条第二項第二号リの復興庁令で定める事業は、次に掲げるもの(第六号及び第七号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等(法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)において実施されるものに限る。)とする。一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十九条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業二農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第二項第二号に規定する定住等及び地域間交流の促進に関する事業三都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園(第七号ロにおいて「都市公園」という。)の新設又は改築に関する事業四下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業五法第三十三条第二項第二号イからヘまでに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業六次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものの整備に関する事業イ特定公益的施設(法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設をいう。)駐車場、駐輪場、集会施設、休憩施設及び案内施設ロ特定公共施設(法第三十二条第一項に規定する特定公共施設をいう。)道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路に該当するものを除く。)、公園(都市公園に該当するものを除く。)、広場及び緑地(都市公園に該当するものを除く。)七帰還する住民の生活及び地域経済の再建のため、面積がおおむね五百平方メートル以上の土地を適正な形状、面積等を備えた一団の土地とする事業八その他内閣総理大臣が定める事業2帰還・移住等環境整備事業計画(法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画をいう。以下同じ。)に前項第六号又は第七号に掲げる事業に関する事項を記載する場合には、併せて、当該事業の実施区域を記載するものとする。
(帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案)第十九条法第三十三条の二第一項の規定により帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に帰還・移住等環境整備事業計画の素案を添えて、避難指示・解除区域市町村の長に提出しなければならない。
(帰還・移住等環境整備交付金の配分計画の作成)第二十条内閣総理大臣は、避難指示・解除区域市町村等(法第三十四条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村等をいう。以下同じ。)から、同項の規定により帰還・移住等環境整備事業計画の提出を受けた場合は、帰還・移住等環境整備交付金(同条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第一項の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。2内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第一項に規定する帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣と協議するものとする。
(帰還・移住等環境整備交付金の交付の方法等)第二十一条帰還・移住等環境整備交付金の交付の事務は、帰還・移住等環境整備交付金事業等(法第三十四条第一項に規定する帰還・移住等環境整備交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第三十条第一項において同じ。)(次項及び第三項において「帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣」という。)が行う。2避難指示・解除区域市町村等は、帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣に交付の申請書その他の帰還・移住等環境整備交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。3帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣は、避難指示・解除区域市町村等にそれぞれ帰還・移住等環境整備交付金を交付するものとする。4前条及び前三項に定めるもののほか、帰還・移住等環境整備交付金の交付の対象となる事業又は事務、帰還・移住等環境整備交付金の交付の手続、帰還・移住等環境整備交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
(帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価)第二十二条避難指示・解除区域市町村等は、法第三十四条第一項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。2避難指示・解除区域市町村等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。
(法第三十六条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)第二十三条確認(法第三十六条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類二申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2福島県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、確認に関する処分を行うものとする。3福島県知事は、確認をしたときは、申請者に対して、別記様式第十による確認書を交付するものとする。4福島県知事は、確認をすることができないときは、申請者に対して、別記様式第十一によりその旨及びその理由を通知するものとする。5確認を受けた個人事業者又は法人は、第一項の申請書の記載事項の内容に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を福島県知事に届け出なければならない。6福島県知事は、確認を受けた個人事業者又は法人について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すものとする。7福島県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、別記様式第十二により当該確認を受けていた個人事業者又は法人にその旨を通知するものとする。8福島県知事は、確認をした場合には、その旨、当該確認の日付及び当該確認を受けた個人事業者の氏名又は法人の名称を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は確認を取り消した場合も、同様とする。9福島県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(法第三十七条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)第二十四条確認(法第三十七条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類二申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2申請者の申請については、当該申請者が被災労働者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等(当該区域が避難解除区域等となった日をいう。第四項において同じ。)以後に行うものとする。3前条第二項から第九項までの規定は、第一項の確認について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第四項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第七項中「別記様式第十二」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。4確認を受けた個人事業者又は法人が、当該確認を受け被災労働者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等以後新たに避難解除区域等となった区域に当該事業所を移転し、若しくは新たに被災労働者を雇用する事業所を設置し、又は当該区域内に現に存する事業所において被災労働者を雇用する場合は、別記様式第十七による届出書に必要な書類を添えて、福島県知事に届け出ることができる。5前項の個人事業者又は法人については、福島県知事が前項の規定による届出を受けたときは、その時点において、新たに避難解除区域等となった区域に係る確認を受けたものとする。6前条第三項、第八項及び第九項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において同条第三項中「第一項」とあるのは、「第二十四条第一項」と読み替えるものとする。
(法第三十八条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)第二十六条確認(法第三十八条に規定する確認をいう。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第十八による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類二申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2第二十三条第二項から第九項までの規定は、前項の確認について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第四項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第二十」と、同条第七項中「別記様式第十二」とあるのは「別記様式第二十一」と読み替えるものとする。
(生活の拠点を形成するために必要な事業)第二十七条法第四十五条第二項第三号ハの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。一文化財保護法第九十九条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業二都市公園法第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業三下水道法第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業四道路法第二条第一項に規定する道路の修繕に関する事業五法第四十五条第二項第二号に掲げる事業、同項第三号イ及びロに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業六その他内閣総理大臣が定める事業
(生活拠点形成事業計画の添付書類)第二十八条法第四十六条第一項の規定により生活拠点形成事業計画(法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画をいう。次条第一項及び第三十一条第一項において同じ。)を提出しようとする福島県等(法第四十六条第一項に規定する福島県等をいう。以下同じ。)は、当該生活拠点形成事業計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。一避難元市町村(法第四十四条第一項に規定する避難元市町村をいう。次号において同じ。)の住民の避難の状況を示す書類二避難先市町村(法第四十五条第一項に規定する避難先市町村をいう。)が法第四十五条第二項第二号に規定する公営住宅の整備又は管理に関する事業を実施しようとする場合においては、避難元市町村の同意を得たことを証する書類
(生活拠点形成交付金の配分計画の作成)第二十九条内閣総理大臣は、福島県等から、法第四十六条第一項の規定により生活拠点形成事業計画の提出を受けた場合は、生活拠点形成交付金(同条第三項に規定する生活拠点形成交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第一項の規定により同項に規定する生活拠点形成交付金交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。2内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第一項に規定する生活拠点形成交付金交付担当大臣と協議するものとする。
(生活拠点形成交付金の交付の方法等)第三十条生活拠点形成交付金の交付の事務は、生活拠点形成交付金事業等(法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(次項及び第三項において「生活拠点形成交付金交付担当大臣」という。)が行う。2福島県等は、生活拠点形成交付金交付担当大臣に交付の申請書その他の生活拠点形成交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。3生活拠点形成交付金交付担当大臣は、福島県等にそれぞれ生活拠点形成交付金を交付するものとする。4前条及び前三項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付の対象となる事業又は事務、生活拠点形成交付金の交付の手続、生活拠点形成交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
(生活拠点形成事業計画の実績に関する評価)第三十一条福島県等は、法第四十六条第一項の規定により提出された生活拠点形成事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。2福島県等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。
(法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更)第三十三条法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの二法第六十八条第一項及び第六十九条第一項の規定による地熱資源開発事業に係る記載事項の追加又は変更であって、地熱資源開発事業の趣旨の変更を伴わないもの三前二号に掲げるもののほか、地熱資源開発計画(法第六十七条第一項に規定する地熱資源開発計画をいう。)の趣旨の変更を伴わないもの
(法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野)第三十四条法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。一農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業二観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島(法第四条第一号に規定する福島をいう。)における観光の振興に資する事業
(法第七十五条の二の指定事業者の要件)第三十五条法第七十五条の二の復興庁令で定める要件は、次に掲げるものとする。一指定(法第七十五条の二に規定する指定をいう。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)に係る特定事業活動(法第七十四条第一項に規定する特定事業活動をいう。以下同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(以下この条及び第三十八条第一項において「特定事業活動指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。二特定事業活動指定事業者事業実施計画が提出特定事業活動振興計画(法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画をいう。)に適合するものであること。三特定事業活動指定事業者事業実施計画の内容が、指定に係る特定事業活動に関する収益の増加又は費用の減少に寄与するものであると認められること。四指定に係る特定事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。五指定に係る特定事業活動を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。
(法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産)第三十六条法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、指定に係る特定事業活動の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該特定事業活動の用に供することを直接の目的とするものとする。
(報告書の提出時期及び手続)第三十七条法第七十五条の四第一項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十二による実施状況報告書を提出して行うものとする。一前年度の指定に係る特定事業活動の実施状況二前年度の収支決算三前年度の指定に係る特定事業活動の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物並びに前条に規定する減価償却資産の取得等に関する実績四前年度の指定に係る特定事業活動の実施に伴う法第七十五条の三第一号及び第二号に規定する労働者の雇用に関する実績2福島県知事は、前項の実施状況報告書に関し、必要があると認めるときは、指定事業者(法第七十五条の二に規定する指定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。3福島県知事は、第一項及び前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定事業活動を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定事業者に対して、別記様式第二十三による当該事業活動を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。4福島県知事は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第二十四によりその旨及び理由を通知するものとする。
(法第七十五条の四第四項の規定による指定事業者の指定の申請手続等)第三十八条指定を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、特定事業活動指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二十五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの二申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの三第三十五条各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第二十六による宣言書四前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2福島県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。3福島県知事は、指定をしたときは、申請者に対して、別記様式第二十七による指定書を交付するものとする。4福島県知事は、指定をしないこととしたときは、申請者に対して、別記様式第二十八によりその旨及びその理由を通知するものとする。5福島県知事は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して六年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。6指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る特定事業活動の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、第三十五条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。7指定事業者は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を福島県知事に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第二十五による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。8福島県知事は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、第三項の規定による指定の日から起算して六年を超えない範囲内で変更することができる。9福島県知事は、法第七十五条の四第二項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。10福島県知事は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。11福島県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。12福島県知事は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業)第三十九条法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業は、法第七条第六項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他の復興庁令で定める分野のいずれかに該当する事業であって、次に掲げるものとする。一新たな製品若しくは新技術の研究開発の推進又はその成果の活用に資する事業二企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業三先進的な技術の活用又は既存の技術の改良若しくは高度化による新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
(新産業創出等推進事業実施計画の認定の申請)第四十条法第八十五条の二第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「申請者」という。)は、新産業創出等推進事業実施計画(同項に規定する新産業創出等推進事業実施計画をいう。第三項及び第四項において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第二十九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。一申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの二申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの三法第八十五条の二第三項各号に掲げる基準に適合する旨の別記様式第三十による宣言書四前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類2前項の申請に係る新産業創出等推進事業実施計画の実施期間は、五年を超えないものとする。3認定事業者(法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定新産業創出等推進事業実施計画(同項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下この項において同じ。)に係る新産業創出等推進事業の全部を承継した法人に係る同条第二項第二号に規定する実施期間は、同条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画の実施期間とする。
(認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定の申請)第四十一条法第八十五条の二第四項の規定により認定新産業創出等推進事業実施計画(同条第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第三十一による申請書に前条第一項各号に掲げる書類のうち当該認定新産業創出等推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。2認定事業者は、認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業を実施した後であっても、前項の申請において法第八十五条の二第二項第二号に規定する実施期間に変更があった場合には、当該実施期間の初日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。3前条第三項の規定は、認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定を受けた認定事業者について準用する。
第四十二条法第八十五条の四の規定により報告を求められた認定事業者は、福島県知事から、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。2福島県知事は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産)第四十三条法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、認定新産業創出等推進事業実施計画に係る新産業創出等推進事業の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該新産業創出等推進事業の用に供することを直接の目的とするものとする。
(法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者)第四十四条法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。一被災労働者二次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)イ平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域(法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域をいう。ロにおいて同じ。)内に所在する事業所に雇用されていた者ロ平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域内に居住していた者三認定事業者の事業所において雇用する労働者のうち、次に掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)イ当該事業所において令和三年四月一日以後に雇用された労働者のうち、新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者ロ当該事業所において令和三年四月一日前に雇用された労働者のうち、同日以後において新たに新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者
(増資の認可の申請)第四十五条福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)は、法第九十五条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一増資金額二増資の理由三募集の方法四増資により取得する金額の使途五払込みの方法
(監査報告の作成)第四十六条法第百一条第三項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号、第五項第四号及び第五号並びに第五十四条第二項第一号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一機構の役員及び職員二機構の子法人(法第百一条第六項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうかについての意見三機構の研究開発等業務が、中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見四機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見五機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったと認めるときは、その事実六監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由七監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)第四十七条法第百一条第五項に規定する主務省令で定める書類は、法及び福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
(子法人)第四十八条法第百一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この庁令に準ずるものとして適用されるものとする。以下同じ。)の定めるところにより、機構が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
(財務諸表)第四十九条法第百十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)第五十条法第百十八条第二項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一機構の目的及び業務内容二国の政策における機構の位置付け及び役割三中期目標の概要四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略五中期計画及び年度計画の概要六助成等業務実施計画の概要七持続的に適正なサービスを提供するための源泉八業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策九業績の適正な評価に資する情報十業務の成果及び当該業務に要した資源十一予算及び決算の概要十二財務諸表の要約十三財政状態及び運営状況の理事長による説明十四内部統制の運用状況十五機構に関する基礎的な情報
(電子公告を行うための電磁的方法)第五十三条法第百十八条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。2法第百十八条第四項第二号に規定する措置であって主務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
(会計監査報告の作成)第五十四条法第百十九条第一項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一機構の役員及び職員二機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3会計監査人は、法第百十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項ハ不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容五追記情報六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告七会計監査報告を作成した日4前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第五十五条準用通則法(法第百二十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。2準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)第五十六条準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第百十三条第一項又は第三項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
(業務方法書に記載すべき事項)第五十七条準用通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令(令和五年復興庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号)第八条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一法第百十条第一項第七号に規定する協議会の設置及び運営並びに当該協議会の構成員との連絡調整に関する事項二法第百十条第一項第十二号に規定する附帯業務(同項第七号に規定する業務に附帯する業務に限る。)に関する事項
(会計の原則)第五十八条準用通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この庁令の定めるところによるものとし、この庁令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。3独立行政法人会計基準は、この庁令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(会計処理)第五十九条内閣総理大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第六十条内閣総理大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第六十一条内閣総理大臣は、機構が準用通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(短期借入金の認可の申請)第六十二条機構は、準用通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一借入れ又は借換えを必要とする理由二借入れ又は借換えの額三借入先又は借換先四借入れ又は借換えの利率五償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七その他必要な事項
(不要財産に係る地方公共団体出資の払戻しの認可の申請)第六十三条機構は、準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一地方公共団体出資に係る不要財産の内容二不要財産であると認められる理由三当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)四当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)五催告の内容六当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額七準用通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額八前号の場合における譲渡の方法九第七号の場合における譲渡の予定時期十その他必要な事項2内閣総理大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が準用通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。一準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、当該不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分二準用通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)第六十四条機構は、法第百二十条第三項の中期計画において法第百十三条第二項第五号の計画を定めた場合において、準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、出資者に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に通知しなければならない。2内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
(催告の方法)第六十五条準用通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。一地方公共団体出資に係る不要財産の内容二準用通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨三準用通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別イ当該不要財産の払戻しをすること。ロ準用通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること。四当該払戻しを行う予定時期五第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額2前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
(地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等)第六十六条機構は、準用通則法第四十六条の三第三項の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。一当該不要財産の内容二譲渡によって得られた収入の額三譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額四譲渡した時期五準用通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額2前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。3内閣総理大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、準用通則法第四十六条の三第三項の規定により内閣総理大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち準用通則法第四十六条の三第三項の規定により内閣総理大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。4機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により内閣総理大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
(準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)第六十九条機構は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一処分等に係る財産の内容及び評価額二処分等の条件三処分等の方法四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)第七十条準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一基礎研究二福祉に関する業務三研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)
(密接関係法人等の範囲)第七十二条準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等のうち、資本関係、取引関係等において機構と密接な関係を有するものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一機構(機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で次条に定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として第七十四条に定めるもの二準用通則法第五十条の四第一項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「行為日」という。)前五年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において機構との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が二千万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が三百人以上である営利企業等にあっては、十パーセント)以上であるもの三行為日前五年間に、機構に対し、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等四機構による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)の対象となり得る営利企業等
(子会社の範囲)第七十三条前条第一号に規定する機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等は、機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配されている会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。この場合において、機構及びその子会社又は機構の子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、機構の子会社とみなす。2前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて機構から意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。一機構が会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等二機構が、会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等イ自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、会社等の議決権の過半数を占めていること。ロ役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第二号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三機構が、自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等
(関連会社等の範囲)第七十四条第七十二条第一号に規定する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。一機構の子会社二機構(機構が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。イ子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合ロ子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合(1)役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。(2)子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。(3)子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。(4)子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。(5)その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。ハ自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、本号ロの(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合三機構の業務の一部又は機構の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、機構が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの
(退職手当通算予定役職員の範囲)第七十五条準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち主務省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)第七十六条準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。一氏名二機構の役員又は職員の地位三法令等違反行為(準用通則法第五十条の四第六項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(準用通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者をいう。)の氏名四前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位五法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時六法令等違反行為の要求又は依頼の内容
(内部組織)第七十七条準用通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。2直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)第七十八条準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。
(理事長への再就職の届出)第七十九条準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする機構役職員(同項に規定する機構役職員をいう。第二号、次項及び第三項において同じ。)は、準用通則法第五十条の七第一項に規定する主務省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、理事長に届出をしなければならない。一氏名二機構役職員の地位三再就職の約束をした日以前の機構役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する機構役職員をいう。第十号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)四再就職の約束をした日五離職予定日六再就職予定日七再就職先の名称及び連絡先八再就職先の業務内容九再就職先における地位十離職後の就職の援助(最初に機構役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)2準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした機構役職員は、当該届出に係る前項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。3準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした機構役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
(理事長による報告)第八十条準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)第八十一条令第五十一条第二項に規定する復興庁令で定める書類は、次に掲げるものとする。一令第五十一条第二項に規定する期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表二同項に規定する期間最終事業年度の損益計算書三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(経過措置)第二条福島復興再生特別措置法(以下この条において「法」という。)第二十条第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(この庁令の施行の日において避難指示(法第四条第四号に規定する避難指示をいう。)の全てが解除された日から起算して三年以上を経過した土地において避難解除等区域復興再生推進事業(法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業をいう。)の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕をしようとするものであって、法第二十五条の規定の適用を受けようとするものに限る。次項において「特定申請者」という。)は、第四条第二項の規定にかかわらず、この庁令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、同条第一項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出することができる。2前項の規定により特定申請者が第四条第一項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出する場合における同項第四号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間の末日は、同条第四項の規定にかかわらず、当該特定申請者が法第二十条第三項の認定を受けることとなる日から起算して三年を経過する日以前とするものとする。
(経過措置)第二条この庁令の施行の際現にあるこの庁令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この庁令による改正後の様式によるものとみなす。2この庁令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。