平成二十四年法務省令第二十五号
出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第二条並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)第二条第二項及び第三条並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)第十八条及び第二十五条の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令を次のように定める。