平成二十四年総務省・法務省令第一号
住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の三十一並びに出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第六条第三項及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)第二十一条第二項の規定に基づき、住民基本台帳法施行令第三十条の三十一及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令を次のように定める。