平成二十四年財務省令第十六号
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十七条の規定に基づき、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令を次のように定める。