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平成二十四年財務省令第十六号

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十七条の規定に基づき、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令を次のように定める。

(目的)

第一条この省令は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号。以下「株式会社国際協力銀行会計省令」という。)の特例を定めることを目的とする。

(定義)

第二条この省令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)、駐留軍再編特別措置法、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)において使用する用語の例による。

(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の適用)

第三条駐留軍再編特別措置法第十六条に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社国際協力銀行会計省令の規定(第一条、第二条の二及び第十条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社国際協力銀行会計省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条法及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)法、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)
第二条第四号法第二十六条の二の規定法第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定
次条駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令(平成二十四年財務省令第十六号)第四条
第二条第七号次条駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令第四条
第六条の二別表第四駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令別表

(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例)

第四条株式会社国際協力銀行法第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設ける勘定は、株式会社国際協力銀行会計省令第二条の二の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。
一法第二十六条の二第一号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定
二法第二十六条の二第二号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定
三駐留軍再編促進金融業務に係る勘定駐留軍再編促進金融勘定

附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年九月三〇日財務省令第六七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日財務省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。
別表(第三条の表第六条の二の項関係)
第 期勘定別情報
(1)連結貸借対照表
第 期末( 年 月 日現在)連結貸借対照表
(単位:百万円)
科目一般業務勘定特別業務勘定駐留軍再編促進金融勘定調整額合計
(資産の部)
現金預け金
コールローン
買現先勘定
買入金銭債権
金銭の信託
有価証券
貸出金
その他資産
有形固定資産
無形固定資産
退職給付に係る資産
繰延税金資産
支払承諾見返
貸倒引当金△△△△
投資損失引当金△△△△
資産の部合計
(負債の部)
コールマネー
売現先勘定
借用金
社債
その他負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
特別法上の引当金
繰延税金負債
支払承諾
負債の部合計
(純資産の部)
資本金
資本剰余金
利益剰余金
株主資本合計
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
非支配株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
(2)連結損益計算書
第 期( 年 月 日から/ 年 月 日まで)連結損益計算書
(単位:百万円)
科目一般業務勘定特別業務勘定駐留軍再編促進金融勘定調整額合計
経常収益
資金運用収益
貸出金利息
有価証券利息配当金
コールローン利息
買現先利息
預け金利息
その他の受入利息
役務取引等収益
その他業務収益
政府交付金収入
その他経常収益
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
その他の経常収益
経常費用
資金調達費用
コールマネー利息
売現先利息
借用金利息
社債利息
その他の支払利息
役務取引等費用
その他業務費用
営業経費
その他経常費用
貸倒引当金繰入額
その他の経常費用
経常利益(又は経常損失)
特別利益
固定資産処分益
負ののれん発生益
その他の特別利益
特別損失
固定資産処分損
減損損失
その他の特別損失
税金等調整前当期純利益(又は税金等調整前当期純損失)
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益(又は当期純損失)
非支配株主に帰属する当期純利益(又は非支配株主に帰属する当期純損失)
親会社株主に帰属する当期純利益(又は親会社株主に帰属する当期純損失)
(記載上の注意)
法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の適用)
  • 第四条(株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例)
  • 附 則
  • 附 則(平成二八年九月三〇日財務省令第六七号)抄
  • 附 則(平成二九年三月三一日財務省令第三三号)
  • 別表(第三条の表第六条の二の項関係)
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