(議事録)第一条株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(以下「法」という。)第十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。2議事録は、書面又は電磁的記録(法第十七条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。3議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一農林漁業成長産業化委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二委員会の議事の経過の要領及びその結果三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名四法第十七条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)第四条法第十七条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下この条において「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。2機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。