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平成二十四年財務省・経済産業省令第三号

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十一条第一項の規定に基づき、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令を次のように定める。
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。)
二外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)
三外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)
四農林中央金庫
五株式会社商工組合中央金庫

附 則

この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

附 則(平成二七年八月二〇日財務省・経済産業省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年九月一六日財務省・経済産業省令第五号)

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成二七年八月二〇日財務省・経済産業省令第六号)
  • 附 則(令和二年九月一六日財務省・経済産業省令第五号)
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