イ 沸騰水型軽水炉(実用発電用のものに限り、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に係る装置並びにこれらと同等の機能を有する設備(以下「非常用炉心冷却装置等」という。)のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。(2) 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ちにできないこと。(3) 原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系に係る装置及びこれと同等の機能を有する設備(以下「残留熱除去系装置等」という。)により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと。(4) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上継続すること。(5) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(6) 原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。)が作動する水位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置による注水ができないこと。(7) 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。(8) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(9) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(10) 火災又は溢水が発生し、防災業務計画等命令第二条第二項第八号に規定する安全上重要な構築物、系統又は機器(以下「安全機器等」という。)の機能の一部が喪失すること。(11) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。(12) 原子炉の炉心(以下単に「炉心」という。)の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。(13) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。(14) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
ロ 加圧水型軽水炉(実用発電用のものに限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。(2) 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。(3) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上継続すること。(4) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(5) 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(6) 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵層の水位を測定できないこと。(7) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(8) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(9) 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(10) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。(11) 炉心の損傷が発生していない場合において、原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。(12) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。(13) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
ハ ナトリウム冷却型高速炉(規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉に限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の運転中に原子炉冷却材をくみ上げる設備の機能を超える原子炉冷却材の漏えいが発生すること。(2) 原子炉の運転中に主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(3) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上(原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、五分間以上)継続すること。(4) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(5) 原子炉の停止中に当該原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(6) 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。(7) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(8) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(9) 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(10) 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。(11) 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。(12) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
ニ ナトリウム冷却型高速炉(ハに規定するものを除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | (1) 原子炉の運転中に原子炉冷却材をくみ上げる設備の機能を超える原子炉冷却材の漏えいが発生すること。(2) 原子炉の運転中に主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(3) 原子炉の運転中に全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。(4) 原子炉の運転中に非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(5) 原子炉の停止中に当該原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(6) 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。(7) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
ホ 試験研究用原子炉(ニに規定するナトリウム冷却型高速炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(以下「試験研究用原子炉施設」という。) | (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する全ての機能が喪失すること。(2) 原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。(3) 原子炉制御室が使用できなくなること。(4) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
ヘ 実用発電用原子炉(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しないものに限る。)であって、使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない施設以外のもの | (1) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること。(2) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
ト 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係る原子炉の運転等のための施設(使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) | |
チ 使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉に係る原子炉の運転等のための施設(実用発電用原子炉に係るものにあっては、規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するものに限る。)であって、試験研究用原子炉施設及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた施設以外のもの | (1) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が三十分間以上(原子炉施設に設ける電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第五十七条第一項及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項又は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、五分間以上)継続すること。(2) 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分間以上継続すること。(3) 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。(4) 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。(5) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(6) 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(7) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
リ 再処理設備に係る原子炉の運転等のための施設(以下「再処理施設」という。) | (1) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること。(2) 制御室が使用できなくなること。(3) 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。(4) 火災、爆発又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。(5) セルから建屋内へ放射性物質の漏えいがあること。(6) 再処理施設の内部において、核燃料物質が臨界に達すること。(7) その他再処理施設以外に起因する事象が再処理施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |
ヌ 原子炉の運転等のための施設(イからリまでに掲げるものを除く。) | 原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |