(非居住者の代理人)第一条本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、福島特例通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、福島特例通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。2次のいずれかに該当する者は、代理人となることができない。一一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの二法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
(登録事項)第二条福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第六十三条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第十八条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二資格を取得した外国語の種類三非居住者にあっては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(登録の申請)第四条法第六十三条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第二号様式による福島特例通訳案内士登録申請書を、福島県知事に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一健康診断書二法第六十三条第四項に規定する研修を修了したことを証する書類(以下「修了証明書」という。)の写し三履歴書四写真(最近六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・五センチメートルのものであって、台紙を付けないものをいう。第七条及び第八条第一項において同じ。)二葉五非居住者にあっては、その代理人に福島特例通訳案内士の登録に関する一切の行為につき当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面及び当該代理人が法人である場合にあっては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書3福島県知事は、法第六十三条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(法第六十三条第七項において準用する通訳案内士法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者)第五条法第六十三条第七項において準用する通訳案内士法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。
(登録事項の変更の届出)第七条福島特例通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記第四号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、福島県知事に提出しなければならない。
(登録証の再交付の申請等)第八条福島特例通訳案内士は、法第六十三条第七項において準用する通訳案内士法第二十四条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第五号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあっては修了証明書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあっては当該登録証、修了証明書の写し及び写真二葉を添えて、これを福島県知事に提出しなければならない。2福島特例通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを福島県知事に返納しなければならない。
(登録の抹消に関する届出)第九条法第六十三条第七項において準用する通訳案内士法第二十五条第二項の規定により同条第一項第一号から第三号までの規定のいずれかに該当することとなった旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録抹消事由届出書に登録証を添えて、福島県知事に提出しなければならない。一氏名及び住所二福島特例通訳案内士の氏名及び住所(その相続人が届出をする場合に限る。)三登録番号及び登録年月日四該当することとなった抹消の事由及びその期日2前項に規定するもののほか、法第六十三条第七項において準用する通訳案内士法第二十五条第一項第二号又は第三号(法第六十三条第五項第一号に該当する場合に限る。)に該当することとなった旨の届出をしようとする場合には、前項の届出書にその旨を証する書面を添えて、福島県知事に提出しなければならない。3福島県知事は、第一項の届出をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(登録の抹消の通知等)第十条福島県知事は、法第六十三条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第二十五条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は法第六十三条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第二十六条の規定により福島特例通訳案内士の登録を抹消したときは、その旨を登録の抹消の処分を受けた者に通知しなければならない。2前項に規定する者(法第六十三条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第二十五条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を福島県知事に返納しなければならない。
(登録簿の登録の訂正等)第十一条福島県知事は、法第六十三条第七項において準用する通訳案内士法第二十三条第一項の規定による届出があったとき、又は法第六十三条第七項において読み替えて準用する通訳案内士法第二十五条第一項の規定により福島特例通訳案内士の登録を抹消したときは、登録簿の当該福島特例通訳案内士に関する登録を訂正し、又は消除した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。
(聴聞の方法の特例)第十三条福島県知事は、法第六十三条第八項において読み替えて準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(団体の届出)第十四条法第六十三条第九項において読み替えて準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体は、その設立の日から二週間以内に、次に掲げる事項を福島県知事に届け出なければならない。一目的二名称三設立年月日四法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称五事務所の所在地六役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所七社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)八福島県知事の許可に係る法人以外の社団又は財団にあっては、定款若しくは寄附行為又は規約2前項の規定により届出をした団体は、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、二週間以内に、その旨を書面で福島県知事に届け出なければならない。3第一項の規定により届出をした団体が解散したときは、解散のときの役員又は代表者若しくは管理人は、二週間以内に、その解散事由を福島県知事に届け出なければならない。
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。