(外国通貨で定められた保険金額の換算基準)第三条特定損害保険契約の保険金額が外国通貨で定められた場合における法第二条第十号イ及び第十一号ロの規定の適用に係る当該外国通貨と本邦通貨との間の換算は、特定保険者交付金交付契約の締結の日の属する年度の前々年度の十一月一日から前年度の十月三十一日までの間の実勢外国為替相場の平均値(当該平均値に一円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た値)を用いて行うものとする。
(特定保険者交付金交付契約の締結の手続)第四条特定保険者交付金交付契約を締結しようとする特定タンカー所有者は、当該特定保険者交付金交付契約に係る次に掲げる事項を記載した特定保険者交付金交付契約の申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。一特定タンカー所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二特定タンカーの名称、国際海事機関船舶識別番号、国籍及び総トン数三特定損害保険契約の期間及び保険金額四特定賠償義務履行担保契約の期間並びに当該特定賠償義務履行担保契約により賠償の義務の履行及び費用の支払が担保されている特定損害等の金額五特定保険者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名2前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該特定保険者交付金交付契約に係る特定損害保険契約及び特定賠償義務履行担保契約の契約書の写し二特定タンカーに係る船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第十七条第四項に規定する保障契約証明書の写し又は千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結国である外国が交付した特定タンカーについて同法第十三条第一項に規定する保障契約が締結されていることを証する同条約の附属書の様式による書面の写し三特定タンカーの国籍及び総トン数を証する書面
(特定保険者交付金交付契約の期間が一年未満の場合における納付金の金額)第五条特定保険者交付金交付契約の期間が一年未満の場合における法第五条の納付金の金額は、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第百七十四号)第三条で定める金額に一年の日数をもって当該契約の期間の日数を除した割合を乗じた金額とする。
(通知)第六条法第八条の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一特定タンカー所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二特定タンカーの名称及び国際海事機関船舶識別番号三特定運航の開始日時