平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項並びに原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第十一条の規定に基づき、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令を次のように定める。