第二条この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる事業者をいう。
一一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者(特定連鎖化事業(中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第十一条第一項に規定する特定連鎖化事業をいう。)を行う者を含む。)であって、その規模が大きいものとして公正取引委員会規則で定めるもの(以下「大規模小売事業者」という。)
二法人である事業者であって、次に掲げる事業者から継続して商品又は役務の供給を受けるもの(大規模小売事業者を除く。)
ロ人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)である事業者
ハ資本金の額又は出資の総額が三億円以下である事業者
3この法律において「中小事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの