4特定被災市町村等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第十六号に掲げる協議にあっては農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
一次条第一項第一号に定める事項に係る同条第二項の協議国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者並びに国土交通大臣
二次条第一項第二号に定める事項に係る同条第二項の協議都市計画に関し学識経験を有する者その他の国土交通省令で定める者及び国土交通大臣
三次条第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議国土交通大臣
四次条第一項第五号に定める事項に係る同条第二項の協議当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
五次条第一項第六号に定める事項に係る同条第二項の協議森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)及び林業に関し学識経験を有する者、特定被災市町村等を管轄する森林管理局長並びに農林水産大臣
六次条第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林(同法第二十五条の二第一項又は第二項の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議農林水産大臣
七次条第一項第八号に定める事項(一級河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川をいう。次条第三項第十一号及び第五十一条第一項において同じ。)の河川区域(同法第六条第一項に規定する河川区域をいう。同号において同じ。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議国土交通大臣
九第十三条第五項第一号に掲げる事項に係る同項の協議国土交通大臣
十第十三条第五項第二号に掲げる事項に係る同項の協議環境大臣
十一第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議当該公共の用に供する施設を管理する者
十二第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議当該土地改良事業計画による事業を行う者
十三第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議同法第三十二条第一項に規定する公共施設の管理者(以下「公共施設管理者」という。)
十四第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議同法第三十二条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
十五第十三条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第七項の協議農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第十三条第八項第五号において同じ。)その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
十六第十三条第四項第五号に掲げる事項に係る同条第七項の協議農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(第十三条第八項第六号において単に「都道府県機構」という。)
十七第十三条第四項第六号に掲げる事項に係る同条第七項の協議森林及び林業に関し学識経験を有する者
十八第十六条第四項の規定による会議における協議土地改良法第八十七条の二第六項に規定する土地改良施設の管理者
二十一第十八条第九項の規定による会議における協議住宅地区改良法第七条各号に掲げる者及び国土交通大臣
二十二第十九条第二項の規定による会議における協議農林水産大臣