(定義)
第二条この法律において「職員」とは、第十一条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
2この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
3この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
4この法律において「配偶者同行休業」とは、職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第一項において同じ。)が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第七条任命権者は、第三条第一項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(同条第一項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の配偶者同行休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
一請求期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
2任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
3任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の官職に任用することができる。
6第一項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第六十条第一項から第三項までの規定は、適用しない。