(取扱死体の死因を明らかにするための検査)第一条警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、次のとおりとする。一体内から体液を採取して行う出血状況又は当該体液の貯留量の確認二心臓内の複数の部分から血液を採取して行うそれぞれの色の差異の確認三体内から体液、尿その他の物を採取して行う薬物、毒物、病原体その他人の生命又は身体を害するおそれがある物(次条において「薬物等」という。)に係る検査四体内から血液又は尿を採取して行う身体の疾患に伴い血液中又は尿中の量が変化する性質を有する物質に係る検査五死亡時画像診断六前号に掲げるもののほか、内視鏡その他口から挿入して体内を観察するための器具を用いて行う死体の異状の確認
(専門的知識及び技能を要しない検査)第二条法第五条第二項ただし書(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、前条第三号に掲げる検査(通常死体を傷つけることがない方法により体液、尿その他の物を採取し、かつ、国家公安委員会規則(法第十二条において準用する場合にあっては、国土交通省令)で定める簡易な器具を用いて当該物から薬物等を検出するものに限る。)とする。
(技術的読替え)第五条法第十二条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第六条第三項国家公安委員会海上保安庁長官都道府県公安委員会管区海上保安本部長