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平成二十五年政令第二百二十号

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令

内閣は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項及び附則第六条第一項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十七条第二項、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第九条第一項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第五条及び第六条並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第十四条第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

(空港又は空港航空保安施設の検査)

第一条民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第五条の規定を準用する。

(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え)

第二条法第九条第一項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五条及び第六条の規定を適用する場合における公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第二条(見出しを含む。)、第三条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「補助」とあるのは、「助成」とする。

附 則

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成二十五年七月二十五日)から施行する。

(民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の検査)

第二条法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令第五条の規定を準用する。

(親会社等)

第三条法附則第十六条第二項第三号に規定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。
一その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
二その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
三その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。
2ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。

附 則(令和二年七月三日政令第二一三号)抄

この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。

附 則(令和四年七月二九日政令第二六二号)抄

(施行期日)

1この政令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。ただし、第五条の改正規定(「、大阪国際空港」を削る部分に限る。)並びに附則第三項中民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百二十号)附則第二条の改正規定(「附則第六条第一項」を「附則第六条第二項」に改める部分に限る。)及び同令附則第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
索引
  • 第一条(空港又は空港航空保安施設の検査)
  • 第二条(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え)
  • 附 則
  • 附 則(令和二年七月三日政令第二一三号)抄
  • 附 則(令和四年七月二九日政令第二六二号)抄
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