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平成二十五年政令第三百六十七号

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令

内閣は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第二条第一項及び第二項前段の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の特定大規模災害として指定し、当該特定大規模災害に対し適用すべき措置及びこれを適用する地区をそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり指定する。
特定大規模災害適用すべき措置適用する地区
東日本大震災法第七条に規定する措置福島県双葉郡大熊町
備考 上欄の東日本大震災とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
索引
  • 附 則
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